契約更新後の雇止め【学校法人玉手山学園(関西福祉科学大学)事件】
教育現場では、多くの非常勤講師が採用されています。非常勤講師の雇用形態は、期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)であるため、特に年度末に契約更新をしないと判断する学校法人が多いのが実態です。たしかに雇用契約にも契約自由…
教育現場では、多くの非常勤講師が採用されています。非常勤講師の雇用形態は、期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)であるため、特に年度末に契約更新をしないと判断する学校法人が多いのが実態です。たしかに雇用契約にも契約自由…
「雇止め」とは、有期雇用契約を締結する労働者について、契約を更新することなく雇用契約を終了することです。雇用契約の場面でも契約自由の原則が適用されるので、使用者と労働者の合意によって契約を更新せずに有期労働契約を終わらせ…
平成25年4月1日に施行された無期転換ルール。 同一使用者との間で有期労働契約が更新され、通算5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというルールです。 労働契約法…