法律コラム

IT関連サービスと知的財産権

IT関連サービスの提供や利用、自社製品等のSNSでの発信など双方向でのやり取りが簡単にできる昨今、「自社のロゴを保護したい」とか「自社の宣伝写真が無断で使われているからどうにかしたい」などと思われたことはないでしょうか。
 知的財産に関する法制度は複数の法律に跨っており、またそれぞれの法律も複雑な規定となっていますのでとても難解な法分野です。なお、知的財産法という名称の法律はなく、これらの知的財産に関する法分野、法律を総称して知的財産法といいます。
 企業の経営には知的財産に関する問題が生じることが少なくなく、知的財産法に関する理解は日々の経営に不可欠です。そこで今回は、知的財産に関する法律の中でもIT関連で知っておきたい代表的なものについて簡単に解説します。

 著作権法

自社の著作物が侵害されているため損害賠償等を求めたい」というときに問題となるのが著作権法です。著作権法は特許法(本記事では特許法については割愛します。)と異なり、登録等を要することなく、著作権法での保護の対象となる著作物であれば、第三者がこれを無断で使うことができなくなることを規定しています。
 では、著作権法のもとで保護の対象となる著作物とはどういったものでしょうか。法文上、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」と定義されています。この規定からも分かるように、著作物とは、いわゆる小説のような言語的なものに限られず、絵画や映画、音楽などの創作的に表現されたものを広く指します。また、そのほかプログラム言語で書かれたブログラムの表現など広く含みます。
 そして、著作権法の対象となる著作物の著作権者には、著作権とともに、著作者人格権と呼ばれる権利が認められ、対象となる著作物を複製する権利や公に対して公表する権利を独占することになります。
 著作権法の対象となる著作物を有する著作権者は、その著作権や著作者人格権を侵害する第三者に対して、その侵害の停止や予防、損害賠償を請求することができます。著作権等の侵害についても広く解釈されており、対象となる著作物の侵害となる行為によって作成された物を輸入する行為なども著作権等の侵害とみなされます。また、損害賠償請求をする際には、特許法と同様に第三者の行為による損害額の算定が困難となる可能性が高いため、著作権法は第三者がその侵害により受けた利益の額を損害の額と推定することを定めています。

 商標法

「自社のロゴを保護したい」というときに問題となるのが商標法です。商標法のもとで自社のロゴを商標として登録すると、商標権という独占権が与えられ、第三者は無断でこれを使うことができなくなります。
 商標として登録するには、特許庁に商標出願をして審査を受ける必要があります。特許庁では、出願された商標が、商標として登録することに問題がないものか、先に登録された同一の商標がないか等を審査します。そして、この審査をクリアすることで、晴れて出願された商標には商標権として独占権が与えられることになります。なお、登録されている商標については、経済産業省所管の(独)工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム(通称「J-Platpat」URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)で確認できますので、商標出願を検討しているような場合には、上記J-Platpatで類似の商標の有無などを調査してみるとよいでしょう。
 商標権を有する商標権者は、その商標権を侵害する第三者に対して、その侵害の停止や予防、損害賠償を請求することができます。商標権の侵害についても広く解釈されており、登録されている商標と類似する商標の使用なども商標権の侵害とみなされています。また、損害賠償請求をする際には、特許法や著作権法と同様に第三者の行為による損害額の算定が困難となる可能性が高いため、商標法は第三者がその侵害により受けた利益の額を損害の額と推定することを定めています。

 まとめ

これまで述べた2つの法律は、知的財産権に関する法律の中でも代表的なもので、IT関連サービスの提供や使用などの際に大いに関連があるものです。もっとも、現実で問題となる知的財産法はこれらに限られません。例えば、本記事では言及をしていませんが、物などの発明又は考案をした場合には特許法や実用新案法などを十分に生かす必要があります。また、産業関連では意匠法も重要です。
 このような法律を駆使して企業の経営に密接な知的財産権について法律上の独占権を得ておくことは企業経営の観点から重要です。また、その前提として扱おうとしている商材や宣伝材料等が法的にどのように保護し得るのかといったことの理解を日頃から深めておくことも重要です。それは翻って、他社との関係で法的リスクが生じるかどうかにも直結する問題です。
 ところが、それぞれの法律で対象とする知的財産権は当然に異なっており、それぞれの保護の在り方も多様で複雑です。それゆえ、その理解促進、有効活用には法律の専門家である弁護士によるアドバイスは極めて有効であると考えます。知的財産権について、このような悩みやアドバイス等の必要性を感じましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。