自転車にも酒気帯び運転の罰則が適用になります【酒類提供も】
- 川崎市で飲食店を経営しています。いつも自転車でお見えになるお客さまが、先日私の店からの帰り道で事故を起こしたそうです。私は何かの罪に問われることはありませんか?
- 令和6年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車にも酒類提供罪が適用になります。改正道路交通法施行後の事故であれば、酒類提供罪が適用になる可能性があります。お酒を提供する際は、必ず自動車や自転車の運転の予定がないことを確認するようにしましょう。
飲酒運転に注意
忘年会の季節が近づいてきました。だんだんと宴会需要が回復してきたとのことで、飲食店経営者のみなさんも年の瀬の忙しさに、今からドキドキワクワクしているのではないでしょうか。
忘年会といえばお酒がつきもの。お酒の提供にあたってはお店から「お車の運転のご予定はございませんでしょうか?」という確認をするのが当たり前の光景になってまいりました。
「いやあ、今日は飲み会だからクルマじゃなくて自転車にしたよ」という人も結構いましたよね(褒められたものではありませんが)。飲み会で終電を逃した後、タクシーの代わりにレンタサイクルで帰った、なんて人も。
ただ、今年からは飲食店のみなさまは、「お車や自転車の運転のご予定はございませんでしょうか?」と聞かなければいけなくなりそうです。
自転車にも酒気帯び運転の罰則が!
実は、これまでも自転車の酒気帯び運転、酒酔い運転は禁止されていました(道路交通法第65条)。ただ、罰則は酒酔い運転(道路交通法117条の2第1項1号)のみで、酒気帯び運転を取り締まることはできませんでした(旧道路交通法117条の2の2第1項3号が「(軽車両を除く)」とされていました。)。
ところが、今回、道路交通法が改正され、道路交通法117条の2の2第1項3号が「(自転車以外の軽車両を除く)」と変更になりました。この改正が施行される令和6年11月1日からは、自動車の酒気帯び運転と同じ罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることになります。
酒類提供にも罰則が!
自転車の酒気帯び運転に罰則が科されることになると、当然、自転車に乗ることを知りながら酒類を提供した飲食店にも罰則が科されることになります。酒類の提供を受けた人が、酒酔いの状態で自転車を運転したら3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項5号)、酒気帯びの状態で自転車を運転したら2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法117条の3の2第2項)が、それぞれ酒類の提供者に適用されます。
弁護士に相談しましょう
飲食店は、意外とさまざまなリスクに直面しています。飲食店間の競争も激しいので大変ですが、生きのこっていくためにオペレーションを弁護士と一緒に見直していくことも大切です。