父の死亡の日から23年以上が経過した後に提起された認知の訴えは適法か?【千葉家裁館山支部令和5年7月7日判決】 2026.02.09 認知の訴えとは? 民法787条本文では、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる」と定めています。すなわち、民法は、父の意思によらない強制認知の方法を認めているのです。このような認…