自由な意思決定が困難ではなくても、競業禁止契約の効力が否定され得る?【REI事件】 2024.02.23 川崎市でシステム開発の会社を経営しています。普段、私どもはSEを客先常駐で派遣し、仕事をしてもらっています。あるSEが退職したのですが、その人が同じ客先で仕事をしていることが分かりました。退職時に競業避止・秘密保持の合意…