賃金の消滅時効期間と権利濫用【足利セラミックラボラトリー事件】 2025.03.14 民法改正に伴い、労働者の賃金の請求権の時効期間が変わったと聞きました。この点について使用者として注意するべきことはありますか? これまでは、労働者の賃金請求権は2年とされていました。未払い残業代も、過去2年間に遡って請求…