
依頼者の意向は必ず確認を【控訴審における照会兼回答書の提出と弁護士の善管注意義務】【大阪高裁令和5年5月25日判決】
弁護士職務基本規程22条1項は、「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」として、依頼者の意思の尊重について定めています。また、同36条は、「弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経…
弁護士職務基本規程22条1項は、「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」として、依頼者の意思の尊重について定めています。また、同36条は、「弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経…
弁護士に訴訟など紛争の依頼をした場合、何度も弁護士から連絡が届いて鬱陶しいと思うこともあるかもしれません。しかし、弁護士には依頼者に対して、十分に説明をしたり報告をしたりする義務を負っています。 仮に弁護士がこの義務に違…