労働組合・不当労働行為とは:経営者・人事担当者が知っておくべき法制度【弁護士が解説】

労働組合を知らないと適切な対応はとれません
中小企業の経営者の皆様、「うちには労働組合がないから関係ない」と安心していませんか?
今や、企業規模を問わず個人で加入できる「合同労働組合(ユニオン)」を通じた団体交渉の申し入れが急増しており、これは決して大企業だけの問題ではありません。知識がないまま不適切な対応をとってしまうと、一瞬にして「不当労働行為」と認定され、会社の信用や経営基盤を揺るがす深刻な法的リスクに直面します。また、過剰に警戒してしまうことで、労働組合対応を誤ってしまうこともよくあります。
本コラムは、予期せぬ組合対応や法令違反による罰則を回避し、リスクを最小限に抑えるための守りの労務知識を、弁護士が体系的に解説します。まず、労働組合が憲法で保障されたどのような権利と保護を持つのか、その基礎から理解を深めていきましょう。
労働組合とは
労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体です。
憲法第28条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められています。これを受け、労働組合法(以下「労組法」)は、労働者が使用者と対等な立場で交渉できるよう、さまざまな法的保護を与えています。
- 根拠法令: 労働組合法第2条
労働組合法上の労働者
労働組合法における「労働者」は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入で労働する者」と定義されています。広い意味での経済的従属性があれば足り、使用従属性を求める労基法上の労働者より広い概念です。使用者と形式的な契約関係になくても、経済的に依存し、団体交渉を必要とする立場にある者は「労組法上の労働者」として認められます。
労働組合法上の労働者については、こちらもご覧ください。
労働組合の種類
日本における労働組合は、組織の階層や形態によって以下のように分類されます。
| 種類 | 定義/特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| 企業別組合 | 特定の企業の従業員のみで構成される組織です。 | なし |
| 産業別組合 | 同一産業内の企業別組合が連合した組織です。 | 自動車総連、電機連合など |
| 合同労働組合(ユニオン) | 企業枠を超え、個人単位で加入する組織です。 | なし |
| ナショナルセンター(全国中央組織) | 産業別組合などが全国規模で結集した、国内労働組合の最上位組織です。 | 日本労働組合総連合会(連合)、全国労働組合総連合(全労連)、全国労働組合連絡協議会(全労協)など |
労働三権に基づく行動
労働三権は、日本国憲法28条によって保障された基本的な権利です。
| 権利名 | 内容 |
|---|---|
| 団結権 | 労働組合を組織・加入する権利。使用者が組合加入を理由に不利益な扱いをすることは禁じられています。 |
| 団体交渉権 | 組合が使用者と交渉する権利。使用者が正当な理由なく交渉を拒否することは「不当労働行為」となります。 |
| 団体行動権(争議権) | ストライキなどの争議行為を行う権利。 |
これらの権利行使が正当な範囲内であれば、使用者は組合や参加した労働者に対し、損害賠償請求(民事免責)や刑事罰の追及(刑事免責)を行うことができません。
- 根拠法令: 労働組合法第1条第2項(刑事免責)、第8条(民事免責)
労働組合法上の労働組合と認められるためには
(1) 成立の要件
労組法上の保護を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自主性 | 使用者の利益代表者(役員等)の加入を認めず、運営費の援助を受けないこと。 |
| 目的 | 労働条件の維持改善、経済的地位の向上を主目的とすること。 |
| 民主性 | 規約に「組合員による直接無記名投票での役員選出」や「会計報告の公開」等の規定があること。 |
(2) 過半数労働組合の法的な位置づけ
労働基準法等の各法令において、事業場の労働者の過半数で組織される労働組合(過半数労働組合)は、特権的な法的権限を持ちます。
- 労使協定の締結主体:
- 三六協定(時間外・休日労働に関する協定):これがないと時間外労働を命じられません。
- 賃金控除協定(24協定):寮費や組合費などを給与から天引きする際に必要です。
- その他、一斉休憩の除外協定や変形労働時間制の導入協定などの締結主体となります。
- 就業規則への関与:就業規則の作成・変更にあたり、会社は過半数労働組合から意見を聴取しなければなりません。
(3) 過半数労働組合がない場合の対応(過半数代表者)
事業場に過半数労働組合が存在しない場合、上記(2)の役割を担うために「過半数代表者」を適正に選任しなければなりません。
| 項目 | 過半数労働組合がある場合 | 過半数労働組合がない場合 |
|---|---|---|
| 締結主体/意見聴取先 | その労働組合(執行部など) | 過半数代表者 |
| 選任方法 | 組合内部の規定による | 民主的な手続き(投票、挙手など)が必要 |
| 選任のタイミング | 存続している限り常に権利を持つ | 協定締結や規則変更の都度、選任が必要 |
【注意】 過半数代表者の選任において、会社側が特定の人物を指名したり、管理職を選任したりすることは認められません。不適切な選任による労使協定は「無効」となり、残業代不払いや労基法違反として厳しく問われるリスクがあります。
ユニオンショップ制
ユニオンショップ制(ユニオン・ショップ協定)とは、労働組合と使用者の間で締結される労働協約に基づき、特定の労働組合の組合員であることを雇用の条件とし、組合に加盟してない労働社を解雇するよう会社に約束させる制度です。
(1)制度の仕組み
この制度下では、使用者は労働者を採用する自由を有しますが、採用された労働者は一定期間内に労働組合に加入しなければならず、加入しない場合や、後に組合を脱退あるいは除名された場合には、使用者はその労働者を解雇する義務を負います。
(2)有効性に関する議論
日本の判例および多数説は、憲法28条が保障する団結権には組合加入を強制する権利も含まれると解釈し、ユニオンショップ制の適法性を肯定しています。このため、有効な協定に基づく解雇は、原則として解雇権の濫用には当たらないとされています。一方で、憲法上の「団結しない自由(消極的団結自由)」や「自己決定の理念」を重視し、解雇という強力な手段による加入強制は無効であると主張する反対意見も有力になりつつあります。
(3)適用の限界と注意点
実務運用上、ユニオンショップ制には以下の重要な法的限界が存在します。
(ア)他組合員への適用除外
締結組合以外の労働組合に既に加入している者や、脱退・除名後に別の組合を結成・加入した労働者に対して、解雇義務を定める部分は無効とされます。労働者は何らかの労働組合に加入していれば、雇用を継続できると解されています。
(イ)除名無効時の牽連性
解雇の前提となる組合からの除名処分が法的(規約違反等)に無効と判断された場合、それに基づく解雇も無効となります(牽連説)。この場合、使用者は解雇期間中の賃金支払義務を免れない可能性があるため注意が必要です。
チェック・オフ
チェック・オフとは、会社が給与支払時に組合費を控除(天引き)し、組合に一括して渡す事務代行です。
(1)法的性質と労働基準法上の要件
労働基準法24条1項は「賃金の全額払原則」を定めており、賃金からの控除を原則として禁止しています。チェックオフはこの原則に抵触するため、適法に実施するには同項但書に基づき、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数を代表する者)との書面による労使協定が必要となります。判例(済生会中央病院事件等)によれば、過半数に達しない少数組合であっても、この労使協定の要件を具備しない限り、適法にチェックオフを行うことはできません。
(2)個別の委任と中止権
有効なチェックオフ協定が存在する場合であっても、使用者が当然に控除権限を取得するわけではありません。判例上、チェックオフは労働者から使用者に対する組合費の「支払委任(弁済委任)」という性質を持つと解されており、個々の組合員の委任が必要とされます。この委任関係は労働契約とは別個のものであり、組合員は民法651条に基づきいつでも委任を解除(中止の申し入れ)することができます。中止の申し入れがあった場合、使用者は直ちにチェックオフを中止しなければなりません。
(3)不当労働行為との関係
チェックオフの運用において、併存する組合間で差別的な扱いをすることや、十分な協議や合理的理由なく一方的に廃止することは、労働組合の弱体化や活動妨害を目的とした「支配介入」として、不当労働行為に該当する可能性があります。
組合専従
従業員の身分のまま、労働契約上の義務を免除され、組合活動に専念することです。
専従期間中の賃金を会社が支払うことは「経理上の援助」として禁じられており、無給とするのが原則です。
組合休暇
組合活動のために付与される休暇です。法的義務ではなく、労働協約等で定められた場合に認められます。有給か無給かは労使の合意によります。
団体交渉とは
団体交渉とは、労働組合または労働者の集団が代表者を通じて、使用者または使用者団体と労働条件や労使関係のルール等について行う交渉です。憲法28条に基づき保障されており、労働条件の対等決定や「労使自治」の促進を目的としています。
(1)主体と態様
団体交渉の当事者には、企業別組合のほか、地域ユニオンや合同労組、さらに独立した実態を持つ支部・分会等も含まれ、組合員が存在すれば使用者は交渉を拒否できません。交渉は「代表者を通じて」行われるべき事実行為であり、交渉担当者が定まっていない「大衆交渉」は団体交渉に当たりません。担当者は使用者から実質的な交渉権限を付与されている必要があり、原則として直接面談して協議を行う義務を伴うため、文書のやり取りのみでは不十分とされます。
(2)交渉事項
使用者が法律上交渉に応じる義務を負う事項を「義務的団交事項」と呼びます。これには組合員の賃金や労働時間等の労働条件に加え、組合員の範囲、ユニオン・ショップ、団体交渉のルールといった労使関係の運営に関する事項も含まれます。
(3)使用者の義務と救済
使用者は、憲法および労働組合法に基づき、団体交渉に誠実に応じる義務(団交応諾義務)を負います。具体的には、必要に応じて主張の論拠を説明し、資料を提示するなどして、合意の可能性を模索しなければなりません。正当な理由のない交渉拒否や不誠実な団交は不当労働行為となります。これに対する救済は労働委員会による行政救済が中心ですが、裁判所においても団体交渉を求め得る法的地位の確認が認められる場合があります。
争議行為
労使交渉が決裂した際、自らの主張を貫徹するために行われる業務阻害行為(ストライキ、怠業など)です。
- 争議期間中の賃金支払い義務はありません(ノーワーク・ノーペイ)。
不当労働行為
不当労働行為とは、憲法第28条で保障された労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を実効的なものにするため、労働組合活動に対する使用者の侵害行為を類型化して禁止したものです。これは単なる不当解雇などと混同されやすいですが、労働組合法第7条に規定された特定の行為類型を指す専門用語です。使用者が労働組合を対等な交渉相手として承認、尊重するという労使関係の基本ルールを擁護することを目的としています。
不当労働行為は、主に以下の3つの類型に整理されます。
(1)不利益取扱い
労働者が労働組合の組合員であること、組合に加入、結成しようとしたこと、または組合の正当な行為をしたことを理由として、解雇、配置転換、減給、昇格の停止などの不利益を与える行為です。
(2)団体交渉拒否
使用者が労働者の代表者との団体交渉を、正当な理由なく拒否することです。形式的に交渉に応じても、妥結に向けた努力が見られない不誠実な態度(不誠実団交)もこれに含まれます。
(3)支配介入、経費援助
労働組合の結成や運営に対して使用者が干渉したり、弱体化を目的として介入したりする行為です。また、組合の運営費を企業が援助することも、組合の自主性を損なうため禁止されています。
このほかにも、組合に加入しないことなどを雇用条件とする「黄犬契約」や、労働委員会への申立て等を行ったことを理由に不利益を与える「報復的不利益取扱い」も禁止されています。
| 7条 | 禁止される行為 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号 | 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い | ・労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別など ・労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること |
| 2号 | 正当な理由のない団体交渉の拒否 | ・当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否 ・形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと |
| 3号 | 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助 | ・労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉を行うこと ・労働組合の運営経費に経理上の援助を与えること |
| 4号 | 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い | ・労働委員会の調査・審問等において、労働者が証拠を提出したり、発言したことを理由とする不利益取扱い |
使用者がこれらの行為を行った場合、その不利益な行為(解雇や賃下げなど)は法律上無効となります。また、労働者は裁判所への民事訴訟だけでなく、専門機関である労働委員会に救済を申し立てることができ、認定されれば原職復帰や誠実交渉を命じる「救済命令」が発せられます。
- 団体交渉時の対応が不当労働行為(2号・誠実交渉義務)に違反しないとされた事例:国・中労委(ジャパンビジネスラボ)事件
- 採用拒否が不当労働行為(1号・不利益的取扱)に当たらないとされた事例:国・中労委(CLC)事件
- 救済命令発出後に組合を脱退した者に対して救済の利益を認めた事例:国・中労委(ジェイアールバス関東)事件
- 組合からの脱退勧奨が不当労働行為(3号)にあたり、不法行為が成立するとされた事例:大浜資材事件
- 使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができるとされた事例:山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件(最高裁判決後の差戻審)
- 予備校講師である書記官長を労組法上の労働者と認め、出講契約の非締結を不当労働行為(1号・3号)に当たると認めた事例:国・中労委(学校法人河合塾)事件
- 救済命令に反して団体交渉に応じない地方自治体に国家賠償法上の違法性を認めた事例:京都市(救済命令不実施)事件
- 組合員の解雇が不当労働行為に当たらないとして救済命令を取り消した事例:広島県・県労委(N PO法人エス・アイ・エヌ)事件
- 労働組合による救済申立てが使用者に対する不法行為に当たるとの主張を退けた事例:ユーコーコミュニティー事件
- 上司の、組合からの脱退を促す発言の一部が不当労働行為(3号・支配的介入)にあたるとされた事例:JR東日本(組合脱退勧奨)事件
- 組合事務所の明渡しを求めた行為が不当労働行為(3号・支配的介入)にあたるとされた事例:大阪府・府労委(枚方市)事件
まとめ
本コラムで解説したように、今や中小企業であっても、合同労働組合(ユニオン)からの団体交渉の申し入れが急増し、経営者は常に「不当労働行為」と認定される深刻な法的リスクに晒されています。
労働組合対応においては、単純な労務知識だけでは不十分であり、専門的かつ戦略的な対応が不可欠です。団体交渉も「交渉」です。過剰な警戒と敵対をしていては、かえってリスクを増大させることになりかねません。
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