労働問題

フリーランス保護法ってどんな法律?【弁護士がポイント解説】

昨今、働き方の多様化に伴って、特定の会社や組織などに属することなく、企業などから業務の委託を受けてお仕事をするフリーランスの方が増加しています。
もっとも、フリーランスには労働基準法の適用がなく、企業から圧倒的に不利な条件で業務をさせられたり、なかなか報酬を支払ってもらえなかったりするなど、とても弱い立場に置かれていました。
そんな中で、フリーランスの方が安心して業務を遂行できるような環境を整えるべく、令和5(2023)年4月28日に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス保護法)が成立しました。
フリーランス保護法は、公布日である令和5(2023)年5月12日から起算して1年6か月を超えない範囲内において施行されることとなっています。
施行の前からフリーランス保護法の内容について知り、どんな当事者が対象になるのか、どんな取引が対象になるのか、どんな義務があるのかなどについて理解を深めましょう。

フリーランスってなに?

一般的には、特定の企業などに所属せずに企業などから業務の委託を受けて働く人を「フリーランス」と呼んでいますが、一言で「フリーランス」といっても、その中には様々な働き方が想定されているため、明確な範囲が定まっていません。
そこで、フリーランス保護法(以下「法」といいます。)では、“フリーランス”や“業務の委託”など、関連する当事者や取引の名称について、明確な定義を定めています(法2条)。

特定受託事業者

「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの(法2条1項)をいいます。
言い換えれば、フリーランスのことを特定受託事業者と呼んでいるのです。
ここでは、従業員を使用しないこととされていますが、仮に特定受託事業者が他者を雇用した場合でも、短時間・短期間のような一時的な雇用である場合には、組織としての実体があるとはいえないため、従業員に当たらないとされています。

特定受託業務従事者

「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者(法2条2項)をいいます。

業務委託

「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造・情報成果物などの作成や役務の提供を委託すること(法2条3項)をいいます。

情報成果物

「情報成果物」とは、次の①から④に示すもの(法2条4項)をいいます。
①プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの)
②映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成されるもの
③文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
④前記①から③に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの

業務委託事業者

「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者(法2条5項)をいいます。

特定業務委託事業者

「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であり、
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、2人以上の役員あり、または従業員を使用するもの
のいずれかに該当するもの(法2条6項)をいいます。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第2条

(定義)

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 個人であって、従業員を使用しないもの

 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。

 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。

 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。

 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。

 前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。

 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)

 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの

 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの

 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの

 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。

 この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 個人であって、従業員を使用するもの

 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの

 この法律において「報酬」とは、業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

各名称のまとめ

どんな取引が対象になるの?

フリーランス保護法が制定は、事業者間の業務委託における個人のフリーランスと企業などとの間に交渉力・情報収集力の格差があり、これによって個人のフリーランスが取引上弱い立場に置かれていることから、発注事業者とフリーランスの業務委託に関連する取引について、最低限の規律を設けて取引の適正化等を図ることを目的としています。
そのため、本法は、個人である特定受託事業者と特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引に適用されます。
他方、個人である特定受託事業者と個人である業務委託事業者との間取引関係については、上記のような交渉力や情報収集力の格差などの懸念は小さいため、基本的には本法は適用されません。

業務委託するときに業務委託事業者が守らないといけないこと(特定受託事業者に係る取引の適正化)

取引条件の明示義務(法3条)

書面による明示

業務委託事業者は、特定受託事業者に対して業務委託をした場合には、原則として、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面又は電磁的方法により明示しなければならないとされています(法3条1項)。
もっとも、取引の性質によっては、業務委託に関する取引の発注をした時点で、具体的な内容を決定することができないような場合があるため、取引条件の内容が定められないことについて正当な理由がある場合には、明示を要しないとされています。
なお、この場合であっても、業務委託事業者は、取引条件の内容が定まった後、直ちに特定受託事業者に対して、取引条件を明示しなければなりません(法3条1項ただし書)。

書面の交付

業務委託事業者は、法3条1項に規定する事項を明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、これを交付しなければならないとされています(法3条2項)。

期日における報酬支払義務(法4条)

特定業務委託事業者が、特定受託事業者に対して業務委託をした場合には、給付の内容の検査の有無にかかわらず、特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に報酬の支払期日を定め、その報酬を支払わなければなりません(法4条1項、2項、5項)。
なお、再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内とされています(法4条3項)。

特定業務委託事業者の遵守事項(法5条)

特定業務委託事業者は、特定業務事業者との業務委託(政令で定める一定の期間以上のもの)に関して、次の①から⑤の行為をしてはなりません。(法5条1項)
①特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと(1号)
②特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬を減額すること(2号)
③特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者に返品すること(3号)
④特定受託事業者の給付の内容と同種(類似)の給付に対して通常支払われるべき対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること(4号)
⑤特定受託事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること(5号)

また、特定業務委託事業者は、次の⑥、⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害することも許されません(法5条2項)。
⑥自己のために金銭役務その他の経済上の利益を提供させること(1号)
⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定事業者の給付の内容を変更させ、または特定受託事業者の給付を受領した後に給付をやり直させること(2号)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化

(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(報酬の支払期日等)

第四条 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。

 前二項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第六項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第六項において「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合(前条第一項の規定により再委託である旨、元委託者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日(以下この項及び次項において「元委託支払期日」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して三十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは元委託支払期日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して三十日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。

 特定業務委託事業者は、第一項若しくは第三項の規定により定められた支払期日又は第二項若しくは前項の支払期日までに報酬を支払わなければならない。ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、当該事由が消滅した日から起算して六十日(第三項の場合にあっては、三十日)以内に報酬を支払わなければならない。

 第三項の場合において、特定業務委託事業者は、元委託者から前払金の支払を受けたときは、元委託業務の全部又は一部について再委託をした特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務委託に係る業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

(特定業務委託事業者の遵守事項)

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。

 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。

 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。

 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。

 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。

 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

特定業務委託事業者が整えなければいけない環境(特定受託業務従事者の就業環境の整備)

募集情報の的確な表示(法12条)

特定業務委託事業者は、広告等により、業務委託にかかる特定受託事業者の募集に関する情報を提供する場合は、当該情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(募集情報の的確な表示)

第十二条 特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

 特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

育児介護等への配慮(法13条)

特定業務委託事業者は、一定の期間以上の継続的な業務委託の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、特定業務受託事業者が妊娠・出産・育児、介護と両立しつつ業務を行うことができるように必要な配慮をしなければなりません。
必要な配慮としては、妊娠健診の受診のための時間を確保することや就業時間を短縮すること、育児介護等と両立可能な就業日・時間とすることなどが想定されています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)

第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下この条において「育児介護等」という。)と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。

 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が育児介護等と両立しつつ当該業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

ハラスメント対策に関する体制の整備(法14条)

講ずべき措置

特定業務委託事業者は、業務委託の相手方である特定受託業務従業者に対し、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント行為により、就業環境を害することがないよう、特定受託業務従業者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備等の措置を講じなければなりません(法14条1項)。

具体的な措置としては、
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知、啓発すること
②ハラスメントを受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備すること
③ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応をすること
などが想定されています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。

 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行ったこと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

不利益な取り扱いの禁止

特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者がハラスメントの相談を行ったこと、特定業務委託事業者によるハラスメント相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、契約を解除するなどの不利益な取り扱いをしてはなりません(法14条2項)。

解除等の予告(法16条)

事前の予告義務

特定業務委託事業者は、継続的業務委託に関する契約を中途解除等しようとする場合には、予告が困難な場合を除き、特定受託事業者に対して、少なくとも30日前までに、その予告をしなければなりません(法16条1項)。
予告が困難な場合とは、たとえば、天災等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合や、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により契約を解除する場合などが想定されています。

理由の開示

また、特定業務事業者は、特定受託事業者が、予告された日から契約が満了する日までの間に契約解除の理由の開示を請求した場合には、特定受託事業者に対して、遅滞なく通知しなければなりません(法16条2項)。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(解除等の予告)

第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

 特定受託事業者が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

違反した場合にはどうなる?

特定受託事業者は、
①特定受託事業者に係る取引の適正化の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会・中小企業庁長官に対して、
②特定受託業務従事者の就業環境の整備の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対して、
それぞれ適当な措置をとるべきことを求めることができます(法6条1項、17条1項)。

行政機関は、その内容に応じて、違反した業務委託事業者等に対して、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、勧告に従わない場合の命令・公表を行うことができます(法8条、9条、11条、18条~20条、22条)。

さらに、業務委託事業者が命令に違反したり、検査拒否したりする場合には、50万円以下の罰金が課されることになります(法24条、25条)。

まとめ

フリーランス保護法のおさらい

フリーランス保護法のポイントについておさらいしましょう。

フリーランス保護法の内容をしっかり押さえて、施行日を迎える前から、同法が適用される可能性のある取引の洗い出しや業務委託契約書の見直し、取引の内容の明確化、ハラスメント対応の窓口の設置など、必要な準備を一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

国が行う相談対応等の取り組み

国は、特定受託事業者に駆る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとされています(法21条)。
令和2(2020)年に設置された「フリーランス・トラブル110番」は、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口となっており、今後は、この活用によって相談から公正取引委員会・中小企業庁、厚生労働省の窓口に申告することができるような体制の整備等が期待されています。

弁護士にご相談を

フリーランス保護法の成立により、今後は、業務委託契約を締結する際に、フリーランス保護法が適用されるか否か、適用がある場合には法律の規定に違反していないかどうかをチェックする必要があります。
もっとも、フリーランス保護法で定められている定義規定や内容は複雑で、一見してこの法律が適用されるか否かの判断がつかなかったり、具体的にどのような体制整備を整えればよいかわからなかったりすることが多いと思われます。

また、実態としては雇用なのに、フリーランスを装う「偽装フリーランス」の問題にも注意が必要です。

いまの業務委託契約にフリーランス保護法が適用されるのかどうか、業務委託契約書の記載をどのように変更したらよいのか、また、どのようなハラスメントの防止措置を講じたらよいのか…などフリーランス保護法に関するお悩みがある場合には、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。