労働問題

休職期間の満了により自動的に退職は本当?【東京都葬祭業協同組合事件】

当社は、川崎市内で事業を営んでおります。当社の従業員が心身の不調により休みがちになったので、診断書を提出してもらい、休職を命じました。数か月が経って、本人から復職願いが提出されたので、指定医の診察を受けてもらったところ、復職は不可との判断とのことでした。その後、休職期間が満了したため自然退職となったのですが、従業員から、従業員の地位確認の訴えが出されました。当社の判断に問題がありましたでしょうか。
休職制度とは、社員に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、会社がその社員に対して、労働契約関係は存続させつつ、労務提供を免除すること、または拒否することをいいます。就業規則において、休職事由その他必要な事項と、一定の期間内に復職できない場合は自然退職するということを定めているケースがよく見られます。
自然退職の前に復職願があった場合、復職の可否については慎重な判断が必要になります。主治医の意見のみならず就業規則の規定に従って指定医の診察を求めるなどをして客観的な判断を仰ぐべきですが、あくまでも客観的に判断するべきであり、後日裁判所が指定医の意見と異なる判断をすることもよくあります。
詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

休職制度とは?

休職とは、社員に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、会社がその社員に対して、労働契約関係は存続させつつ、労務提供を免除すること、または拒否することをいいます(厚生労働省ウェブサイト:「メンタルヘルス不調による傷病休職後の復職の可否」参照)。

休職制度は、特に労働基準法などで定められたものではありませんが、一般的に多くの会社で休職制度が設けられています。
具体的には、就業規則などにおいて、休職期間満了前に休職事由が消滅した場合で、会社が復職可能と判断した場合には復職させることとし、一定期間の休職期間が満了した時に休職事由が消滅しない場合には労働契約を終了する(自然退職)こととする旨の定めをおくケースがほとんどです。

しかし、復職の可否の判断をめぐっては、会社と社員との間で意見に食い違いが出るなど問題が生じてしまうことが少なくありません。
復職の手続においては、会社が社員に対して、医師の診断書の提出を求めたり、医師との面談ができるようにしたり、産業医の意見を聞けるようにしたりするなど、会社としてできる限り慎重に対応することが重要です。

社員の方の休職や復職についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。


裁判例のご紹介(東京都葬祭業協同組合事件・東京地裁令和6年9月25日判決)

さて、今回は、休職期間満了による退職の有効性が争われた裁判例についてご紹介します。

*労働判例2025.10.1(No.1335)号45ページ以下参照*

どんな事案?

この事案は、休職期間満了により自然退職の扱いとされてしまったXさんが、会社に対し、労働契約は終了していないなどと主張して、労働契約上の地位を有することの確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

XさんとY社について

Y社は、東京都内の葬祭業者を組合員とする協同組合であり、東京都○区に本部があるほか、東京都△区等に事務所がある会社です。
XさんとY社は、平成26年3月3日、期間の定めのない労働契約(本件労働契約)を締結しました。

Xさんの降格

しかし、乙山理事長は、令和3年3月15日、Xさんに対し、同年4月1日付けで主任から降格する旨を伝えました。(なお、同年11月8日、Xさんが主任である地位を有することを確認する旨の労働審判がされ、この審判は確定しています。)

Xさん、令和3年4月1日付けで主任から降格にします。

Y社
Y社

その後のXさんの不出勤

その後、Xさんは、令和3年4月2日から同年5月21日まで、年次有給休暇を取得し、以降も出勤しませんでした。

Xさん
Xさん

令和3年4月2日から休んでいました…

休職命令

Y社は、令和3年6月9日、Xさんに対し、「特別の事情」(就業規則36条3号)があるとして、同月30日までの休職を命じました。
そして、Y社は、Xさんから1か月ごとに適応障害(抑うつ)のため休務を要する旨が記載された診断書が提出されたことを受けて、その都度、Xさんに対し、「特別の事情」があるとして休職を命ずるとともに、復職の可否を判断するためにD医療センター(本件主治医)で受診して診断書を提出するよう求めていました(休職期間は同年11月30日まで)。

Xさん、休職を命じます。

Y社
Y社

復職届の提出

これに対して、Xさんは、令和3年11月29日、Y社に対し、同年12月1日から復職が可能である旨が記載された本件主治医の診断書と復職届を提出しました。

Xさん
Xさん

復職が可能になりましたので復職させてください。

診断書提出の要求

もっとも、Y社は、令和3年11月30日、Xさんに対し、「特別の事情」があるとして、同年12月14日までの休職を命ずるとともに、復職の可否を判断するためにEクリニック(本件指定医)で受診をして診断書を提出するよう求めました。

Xさん、指定医の診察を受けてください。

Y社
Y社

診断書の再度の提出

そこで、Xさんは、令和3年12月6日、本件指定医の診療を受けました。
ただ、本件指定医からは、「一時的な回復の可能性が考えられることから、このまま仕事を続けるのは難しい」「同日から1か月間の環境調整・通院加療・服薬指導をする必要がある」などと診断され、その旨が記載された診断書をY社に提出しました。

指定医の診察によると、「このまま仕事を続けるのは難しい」「1か月間の環境調整・通院加療・服薬指導をする必要がある」か…

Y社
Y社

自然退職の扱い

Y社は、これを受けて、令和3年12月14日、休職事由が消滅していないとして、同日付けでXさんを休職期間満了による自然退職としました。
なお、Y社は、この判断に当たって、本件主治医にXさんの病状について照会していませんでした。
そして、Y社は、令和3年12月20日、Xさんに対して離職票を発行しましたが、この離職票の離職区分欄には「4D」(正当な理由のない自己都合退職)と記載され、具体的事情記載欄には「自己都合」と記載してありました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、令和3年12月1日の時点で、休職事由は消滅しているから、Y社による自然退職の取り扱いは無効であって、労働契約は終了していないなどと主張して、Y社に対し、労働契約上の地位を有することの確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

Xさん側の主張

この裁判において、Xさん側は、
・令和3年12月1日時点において、適応障害は治癒して休職事由は消滅していたこと
・XさんはY社に対して復職届を提出しており、就労意思を有していること
などから、Y社が休職期間満了による自然退職としたことは無効であると主張していました。

Y社側の反論

他方で、Y社側は、
・令和3年12月1日時点で、適応障害は治癒しておらず、休職事由は消滅していない
・Xさんは就労意思を喪失していた
などと反論し、自然退職が有効であると主張していました。


裁判で問題になったこと(争点)

そこで、この裁判では、
①そもそもXさんの休職事由が消滅していたのかどうか?
②Xさんに就労意思があるのかどうか?
などが問題(争点)になりました。

なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。


裁判所の判断

裁判所は、これらの争点について、次のように判断しました。(控訴)

争点裁判所の判断
①そもそもXさんの休職事由が消滅していたのかどうか?消滅していた
②Xさんに就労意思があるのかどうか?就労意思はあった

本判決の要旨(ポイント)

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?
以下では本判決の要旨をご紹介します。

争点①そもそもXさんの休職事由が消滅していたのかどうか?

まず、裁判所は、争点①について、確かにXさんは、

「令和3年4月6日に本件主治医の診察を受け、不眠、吐き気、食欲不振、震え、恐怖心の症状が出現した旨を訴え、適応障害と診断され、以後、通院を続け、抑うつ、不眠、全身倦怠感が持続しているため休務を要する旨の診断を受けていた」

ものの、

「同年11月24日の受診時には症状が改善して同年12月1日から復職可能である旨の診断を受けており(…)、本件主治医において、同年12月1日時点で休職事由となる疾病は治癒したと判断されている。Xさんの症状について、Xさんは、本人尋問において、5月頃には吐き気、食欲不振、震え、恐怖心の症状はなくなっていたと述べ、夏頃には不眠の症状も軽減し、10月下旬以降はほとんど毎日眠れていた旨を述べているところ、診療録(…)上も、当初は様々な症状の訴えがみられるが、同年8月11日の受診時には「笑うことができるようになっている」とされるなど改善の傾向がみられ、同年10月以降の受診時には具体的な症状の訴えがみられなくなっている。」

として、このことからすれば、

「Xさんの適応障害の症状は、令和3年12月1日時点で、従前の職務を通常の程度に行うことができる程度にまで回復していたと認められる。」

として、令和3年12月1日時点で、Xさんが適応障害が治癒し、休職事由が消滅していたものと判断しました。

争点②Xさんに就労意思があるのかどうか?

また、裁判所は、争点②についても、

「Xさんは、令和3年11月29日、Y社に対し、同年12月1日から復職が可能である旨が記載された本件主治医の診断書と復職届を提出し、就労意思を表明」

しており、

「これに反してXさんが就労意思を有していないことを示す事情は認められない。」

として、Xさんの就労意思を認めました。

結論

よって、裁判所は、このような検討を踏まえ、XさんとY社との間の労働契約は、自然退職により終了していない、との結論を導きました。

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、休職期間満了による退職の有効性が争われた裁判例をご紹介しました。

冒頭でも少しお話したとおり、復職の可否の判断をめぐっては、会社と社員との間で意見に食い違いが出たり、複数の医師の判断が異なっていたりするなどさまざまな問題が起きることが多々あります。

会社としては社員の方に対する安全配慮義務の観点から、慎重に判断をしたいところではあるものの、同時に復職ができる社員の方の就労を拒否することもまた許されるものではありません。

社員の方の休職や復職についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで