労働問題

住居手当を廃止する就業規則の変更はパート法8条に違反?【日本郵便(住居手当)事件】

「同一労働同一賃金」という言葉を聞きました。正社員と有期雇用社員の待遇に差を付けることは一切許されないのでしょうか。 パートタイム労働者や有期雇用労働者の就業実態を考慮し、雇用管理の改善に関する措置を定め、同じ職場内において、正社員と有期契約社員等との間に不合理な待遇の差が生じることがないように、均等・均衡待遇の確保の推進を図るため、「パートタイム・有期雇用労働法」(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が制定されています。
同法8条では、パートタイム・有期雇用労働者と、通常の労働者との間における「不合理な」待遇を禁止しています。不合理かどうかは、個々の待遇(基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇など)ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情が考慮されます。具体的には、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情(職務の成果、能力、経験、事業主と労働組合との交渉の経緯など)を考慮して判断します。
通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で異なる待遇を設けることができないのではなく、「不合理な」相違を禁止しているのです。言い換えれば、使用者としては、異なる待遇の合理性を説明できるようにしなければなりません。
詳しくは弁護士にご相談ください。

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パートタイム・有期雇用労働法とは?

*以下の解説は、厚生労働省ウェブサイト「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」を参考にしています*

パートタイム労働者や有期雇用労働者は増加傾向にあります

深刻な人手不足が続く一方で、パートタイム労働者や有期雇用労働者の数は増加傾向にあり、今では雇用全体の約5分の1を占めるそうです。
しかし、パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇は、その働き方や貢献にもかかわらず、正社員(いわゆる無期雇用の労働者)と比ベると、総じて低い傾向にあります。

そこで、パートタイム・有期雇用労働法(正式名称;「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)では、会社が、パートタイム労働者や有期雇用労働者の就業実態を考慮し、雇用管理の改善に関する措置を定め、同じ職場内において、正社員と有期契約社員等との間に不合理な待遇の差が生じることがないように、均等・均衡待遇を確保するように様々なルールを定めています。

パートタイム・有期雇用労働法が適用される労働者は名称とは関係ありません

パートタイム・有期雇用労働法が適用される労働者は、パートタイム労働者と有期雇用労働者です。

パートタイム労働者1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(いわゆる無期雇用契約を締結している正規社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者
有期雇用労働者事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者

パートタイマーやアルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員といった名称にかかわらず、上記のような定義に該当する労働者であれば、この法律が適用されることになります。

不合理な待遇差別は禁止されています

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員と有期契約社員等との間に不合理な待遇の差が生じることがないように様々なルールが定められていますが、特に、第8条では、会社が、パートタイム・有期雇用労働者の待遇について、正社員の待遇との間で不合理な違いを設けることが禁止されています。

「事業主は、雇用するパートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、その待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)、その他の事情のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」

不合理な差別の禁止とは?

パートタイム・有期雇用労働法第8条に定める不合理な差別の禁止とは、事業者が、パートタイム・有期雇用労働者と同一の事業所に雇用される通常の労働者や、職務の内容が同一の通常の労働者との間に不合理な相違を設けることを禁止しているだけではなく、雇用するすべての通常の労働者との間で、不合理と認められる相違を設けることを禁止するものです。

不合理かどうかの判断要素は?

パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違が「不合理」であるかどうかの判断は、個々の待遇(基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇など)ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情が考慮されます。
具体的には、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情(職務の成果、能力、経験、事業主と労働組合との交渉の経緯など)が考慮要素になります。

不合理な差別は無効に

パートタイム・有期雇用労働者の待遇が、通常の労働者の待遇との間に相違があり、その違いが、パートタイム・有期雇用労働法8条に反する不合理な差別である場合には、無効になります。

有期雇用契約を締結するときには弁護士に相談することもおすすめ

このように、パートタイム・有期雇用労働法では、正社員と有期契約社員等との間に不合理な待遇の差が生じることがないように様々なルールが設けられており、会社が守らなければならないことがたくさんあります。
特にパートタイム・有期雇用労働者と正規社員との間の待遇に違いを設ける場合には、不合理な差別になっていないかどうか慎重な検討が必要です。
有期雇用契約の締結にあたりお悩みがある場合には、弁護士に相談することもおすすめです。


裁判例のご紹介(日本郵便(住居手当)事件・東京高裁令和6年12月12日判決)

さて、今回は、住居手当などの支給をめぐり、パートタイム・有期雇用労働法8条に定める不合理な差別の禁止に違反するかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.09.15(No.1334)号第35ページ以下参照*

どんな事案?

この事案は、Y社との間で有期雇用契約を締結して勤務しているXさんらが、Y社が正社員(無期雇用)に支給していた住居手当を廃止する旨の就業規則の改定は、旧労働契約法20条またはパートタイム・有期雇用労働法8条に違反すると主張して、損害賠償金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きたか?

XさんらとY社の関係

Y社(日本郵便株式会社)は、郵便局(株)と郵便事業(株)(=A社)の合併により、平成24年10月に設立されました。

Y社の人事制度

Y社に雇用される従業員には、
①当初から無期労働契約を締結する正社員
②有期労働契約を締結する従業員(期間雇用社員)
③期間雇用社員などのうち、無期労働契約への転換を申請して、Y社と無期労働契約を締結した従業員(アソシエイト社員)
が存在しており、それぞれに適用される就業規則が異なっていました。

【正社員の人事制度】

正社員に適用される就業規則は社員就業規則でした。
この規則によると、正社員の勤務時間は、短時間勤務の者を除いて、1日について原則8時間、4週間について1週平均40時間とされていました。
また、平成26年4月1日以降にY社で導入された新人事制度では、正社員は、管理職、総合職、地域基幹職及び新一般職の各コースに区分されることになりました。このうち、郵便局における郵便の業務を担当するのは地域基幹職及び新一般職でした。

【期間雇用社員の人事制度】

一方で、期間雇用社員に適用される就業規則は期間雇用社員就業規則でした。
この規則によると、期間雇用社員は、スペシャリスト契約社員、エキスパート契約社員、月給制契約社員、時給制契約社員及びアルバイトの5つの区分に分かれていて、それぞれ契約期間の長さや賃金の支払い方法が異なっていました。
このうち、時給制契約社員は、郵便局等での一般的業務に従事し、時給制で給与が支給されるものとして採用された者であり、契約期間は6か月以内、契約更新は可能、勤務時間は1日につき8時間以内、4週間について1週平均40時間以内とされていました。

Xさんらの労働契約の内容

Xさんらは、Y社と有期労働契約を締結し、期間雇用社員のうち、時給制契約社員として勤務していました。
そして、令和4年10月1日、Y社が有期雇用社員からアソシエイト社員への転換に関する新しい制度を導入したことに伴って、XさんらはY社との間で無期労働契約を締結し、アソシエイト社員(時給制契約社員)となりました。
Xさんらの労働契約の内容は、次のとおりでした。

正社員(新一般職)に対する住居手当支給の廃止

元々、Y社では、平成30年9月30日以前、正社員(新一般職)に対し、一定の要件の下で住居手当を支給していました。
しかし、Y社は、平成30年10月1日から、正社員(新一般職)を住居手当支給の対象としないこととする旨の給与規程を施行しました(本件改定)。

本件改定に伴う経過措置

そして、Y社は、本件改定に伴い、住居手当に関し、次のとおり経過措置を行うことを定めました(※本件経過措置に基づいて支給される金員=本件手当)。

なお、経過措置に係る支給率は以下の通りとなっていました。

期間経過措置支給率
平成30年10月1日~平成31年3月31日100%
平成31(令和元)年度90%
令和2年度80%
令和3年度70%
令和4年度60%
令和5年度50%
令和6年度40%
令和7年度30%
令和8年度20%
令和9年度10%

訴えの提起

このようなY社における住居手当の廃止と経過措置の流れを踏まえ、Xさんらは、平成30年10月以降、Xさんらに対して住居手当が支給されていないことについて、“正社員に対する住居手当を廃止する就業規則の改定が無効であると主張”して、
・住居手当の不支給は旧労働契約法20条またはパートタイム・有期雇用労働法8条に違反する/または、本件改定によりXさんらが住居手当を受給する権利・利益が違法に侵害された(主位的な主張)
・住居手当の廃止に伴って正社員に対して一定額が支給される経過措置が、Xさんらに対して支給されないことは旧労働契約法20条またはパートタイム・有期雇用労働法8条に違反する(予備的な主張)
として、Y社に対し、平成30年10月から令和4年10月までの期間における住居手当に相当する損害賠償金などの支払いを求める訴えを提起しました。

本件で問題になった法律の定め

この訴えにおいて、Xさんらが主張していた改正前労働契約法20条、パートタイム・有期雇用労働法8条は、以下の内容を定めています。
すなわち、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違が「不合理」なものであってはならないこと(不合理な差別の禁止)を定めているのです。

改正前労働契約法20条

「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」

パートタイム・有期雇用労働法8条

「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」

問題になったこと(争点)

Xさんらの主張

この裁判において、Xさんらは、Y社は住居手当にかかる本件改定によって新一般職の住居手当を廃止したところ、このような就業規則の不利益な変更は無効であるから、Xさんらは、Y社に対して、平成30年10月以降も、住居手当との差額分相当額の損害賠償請求をすることができるなどと主張していました。

Y社側の反論

これに対して、Y社側は、郵便の業務を担当する正社員(新一般職)とXさんらとの間の、住居手当にかかる本件改定前の住居手当に関する労働条件の相違が不合理であることは認めていました。
他方で、Y社は、旧労働契約法20条違反を理由とする損害賠償請求権の実質は、その時々の無期労働契約の労働者と有期労働契約の労働者との間の労働条件格差の存在を違法評価したものであり、その後に無期労働契約の労働条件を変更し、有期労働契約との間に労働条件の格差が存在しないのであれば、同法違反にはならないことから、Y社は損害賠償責任を負わないなどと反論していました。

裁判で問題になったこと(争点)

このようなXさんらの主張を踏まえて、裁判では、Xさんらの住居手当に関する損害賠償請求が認められるのか?(=住居手当にかかるY社の就業規則の改定(本件改定)後も、Xさんらが、廃止前の住居手当との差額に相当する額の損害賠償を請求することができるのかどうか?)が争点となりました。

※なお、その他の争点については本解説記事では省略しています。

裁判所の判断

裁判所は、本件改定が無効であるとはいえず、Xさんらの労働条件と、その比較対象となる無期契約労働者の住居手当にかかる労働条件との間に相違があるとは認められないこと、またその相違が旧労働契約法20条、パートタイム・有期雇用労働法8条に違反するとはいえないことから、Xさんらの損害賠償請求は認められない、と判断しました。(上告受理申立て)


判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?
以下では、本判決の要旨をご紹介します。

Xさんらが主張していたこと

そもそも、Xさんらは、「住居手当に係る本件改定が、労働契約法20錠違反による損害賠償請求を阻む目的でなされ、また、Xさんらの住居手当の差額を損害賠償請求することができる権利や法律上保護される利益を侵害する」ものであるから、本件改定は無効であり、この改定後も住居手当に関する不合理な労働条件の相違は存続していると主張して、住居手当に相当する額の損害賠償を求めていました。

判決が示したこと

しかし、本判決は、

「Y社は、Y社における最大労働組合である日本郵政グループ労働組合やXさんらが加入する労働組合である郵政産業労働者ユニオン等の企業内労働組合と労使協約を締結し、住居手当にかかる本件改定を行なっており(…)、その経緯には、就業規則の変更の要件に欠ける点は見当たらない。そうすると、住居手当にかかる本件改定後の就業規則の内容は、多くの新一般職らの労働条件となっているものというべきである」

と判断しました。

そして、本判決は、上記の判断に照らすと、

「住居手当が支給されないことを前提としているものといえるから、Xさんらの労働条件とその比較対象となる無期契約労働者の住居手当に係る労働条件との間に相違があるとは認められず、その相違が労契法20錠又はパートタイム有期労働法8錠に違反するとはいえないのであって、これらを理由とする損害賠償請求には理由がない」

として、Xさんらの請求を退けました。

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さて、今回は、正社員に支給されていた住居手当を廃止する旨の就業規則の変更をめぐり、旧労働契約法20条またはパートタイム・有期雇用労働法8条違反が争われた裁判例をご紹介しました。
この住居手当の支給をめぐっては、従前からXさんらとY社との間で複数の訴訟が係属しており、そのような中で、Y社としては住居手当を廃止することになったという経緯がありました。

正社員と有期雇用社員をいずれも雇用する場合、会社としても労働条件に相違を設けなければならない場面もあるかもしれません。
しかし、冒頭でもご紹介した通り、不合理な労働条件の相違はパートタイム・有期雇用労働法8条により禁止されています。そのため、有期雇用契約を締結する場合には、労働条件について慎重に検討することが大切です。
お悩みがある場合にはぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。