労働問題

労働者派遣法を免れる目的があったのか?【国・大阪医療刑務所(日東カストディアル・サービス)事件】

当社は、川崎市内で電子機器メーカーを営んでおります。このたび、役員の運転手を確保するため、運転手の代行会社と請負契約をしました。しかし、当社の役員が、運転手に対して直接指示などを出していたため、実質的には違法な派遣ではないかという指摘を受けてしまいました。さらに、この運転手から当社に対して、直接雇用するよう請求がありました。このような請求は認められるのでしょうか。
労働者派遣法第40条の6においては、
  • 派遣労働者を禁止業務に従事させること
  • 無許可又は無届出の者から労働者派遣の役務の提供を受けること
  • 期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
  • 労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること(いわゆる偽装請負等)
が行われている場合、派遣先の会社は、派遣労働者に対して直接雇用の申込みをしたものとみなされます。これに対して労働者が承諾をすれば、雇用関係が生まれてしまいます。なお、偽装請負などの場合、会社が労働者派遣法や労働基準法などの適用を免れる目的があるときにこの規定が適用になります。もしこの規定が適用になれば、会社が雇用の意思がなくとも、労働社との間で雇用関係が成立してしまうことになりかねませんので、注意が必要です。
詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

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労働契約申込みみなし制度とは?

違法派遣の実態

さまざまな働き方が認められている昨今、派遣労働による業務も多岐にわたっています。
しかし、残念ながら、必ずしも適法とはいえない形で労働者派遣が行われているケースが少なくありません。
このような違法派遣は是正されなければなりませんが、その一方で、単に違法派遣を是正しようとすると、派遣労働者の雇用機会が失われてしまうリスクに繋がりかねません。

労働契約申込みみなし制度

そこで、派遣労働者の保護を図りつつ、善意無過失の場合を除いて、違法派遣を受け入れた側に一定のペナルティを与えることにより、違法派遣を是正していく取り組みがなされています。それが労働契約申込みみなし制度です。

労働契約申込みなし制度とは、労働者派遣において、派遣先等が違法派遣を受け入れた時点において、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主等)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす制度です(労働者派遣法第40条の6)。

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の類型

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣とは、以下の行為をいいます(労働者派遣法40条の6第1項各号)。

  • 派遣労働者を禁止業務に従事させること
  • 無許可又は無届出の者から労働者派遣の役務の提供を受けること
  • 期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
  • 労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること(いわゆる偽装請負等)

違法派遣を行ってしまった場合

もし、これらの違法派遣を行った場合には、受け入れをした派遣先の会社が派遣労働者に対して、直接の労働契約を申し込んだものとみなされます。
そして、仮に、派遣先等が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合には、みなされた日から1年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることによって、派遣労働者と派遣先等との間の労働契約が成立することになります。

弁護士にも相談することがおすすめです

このように、派遣労働の場面では、派遣先等が違法派遣を受け入れた時点において、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主等)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなすという強い制度が設けられています。
契約関係を曖昧にしてしまっていたり、労働者の帰属を不明確なまま契約をスタートさせてしまったりすると、後々大きな問題が生じてくる恐れもあります。
派遣契約についてお悩みがある場合には、まず弁護士に相談してみることもおすすめです。


裁判例のご紹介(国・大阪医療刑務所(日東カストディアル・サービス)事件・大阪高裁令和6年6月26日判決)

さて、今回は、そんな労働契約申込みみなし制度の適用や国などの機関における採用義務の有無が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.10.15(No.1336号)35ページ以下参照*

どんな事案?

この事案は、大阪医療刑務所長から自動車運行管理業務を請け負った日東カストディアル・サービス(株)との間で雇用契約を締結し、同社が請負契約を締結した大阪医療刑務所において自動車運転業務に従事していたXさんが、Xさんの大阪医療刑務所における就労は、労働者派遣法第40条の6第1項第5号に該当する違法なものであると主張して、国(Y)に対して、
①Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」しなかったことが違法であることの確認
②Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」することの義務付け
③Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」しなかった上、「その他の適切な措置」を講じることもなかったことにより、Xさんが被った損害について、国家賠償法1条1項に基づく損害の賠償
をそれぞれ求めた事案です。

何が起きた?

Xさんについて

Xさん(昭和31年生、男性)は、日本ハイウエイ・サービス株式会社等と雇用契約を締結していました。
そして、Xさんは、同社等と大阪医療刑務所長との間で締結された請負契約に基づいて、平成24年4月から平成26年3月までの間、大阪医療刑務所で自動車運転業務に従事していました。

その後、平成26年7月1日にXさんは、大阪医療刑務所長との間で同様の請負契約を締結していた日東カストディアル・サービス(株)(=日東)と、雇用契約を締結し、同日から平成27年11月18日までの間、大阪少年鑑別所において、自動車運転業務に従事していました。

なお、Xさんと日東との間の本件雇用契約は、期間の定めのあるものであり、平成27年3月31日に更新された際の終期は、平成28年3月31日までとされていました。

大阪医療刑務所に関する請負契約の締結

大阪医療刑務所長は、平成26年から平成28年の間、いずれも4月1日付けで、日東との間で、期間を1年間と定めて、自動車運行管理業務に関する請負契約を締結しました。
(以下では、平成28年4月1日付けの契約を「本件請負契約」といいます。)

本件請負契約に基づくXさんの就労

日東の大阪支店長は、平成27年11月19日、大阪医療刑務所長に対し、Xさんが大阪医療刑務所における自動車運転業務に従事する旨を通知し、平成28年4月1日付けで本件請負契約が締結された際も、改めて同内容の通知をしました。

本件雇用契約の更新とXさんの労務従事

その後、Xさんは、平成28年3月31日、日東との間の本件雇用契約につき、期間を同年4月1日から平成29年3月31日までと定めて更新しました。
また、Xさんは、日東からの通知のとおり、平成27年11月19日以降、大阪医療刑務所において、自動車運転業務に従事しました。
(以下では、平成27年11月19日以降のXさんによる大阪医療刑務所における就労を「本件就労」といいます。)

大阪労働局による是正指導

Xさんは、平成28年9月、大阪労働局に対し、本件就労が労働者派遣法に違反するとして是正申告を行いました。
これに対して、大阪労働局長は、同年11月16日、大阪医療刑務所の職員が自ら日東の労働者に対して業務遂行に係る指示を行っているなどと指摘し、日東は労働者派遣契約を締結することなく、大阪医療刑務所に対して労働者派遣事業を行っており、大阪医療刑務所は労働者派遣の役務の提供を受けていると判断されるとして、大阪医療刑務所長に対し、同法48条1項に基づく是正指導(本件是正指導)を行いました。
なお、本件是正指導において、労働者派遣法40条の6第1項5号に該当するとの指摘はされていません。

是正指導後のXさんの業務従事

大阪医療刑務所長は、日東との間で、平成29年1月4日、同日から同年3月31日までの間、運転業務に従事する2名の労働者派遣を受ける旨の労働者派遣契約(本件労働者派遣契約)を締結し、Xさんともう1人の労働者は、同契約に基づいて、大阪医療刑務所及び大阪少年鑑別所に派遣されて、自動車運転業務に従事することになりました。

その後の状況

大阪医療刑務所長は、平成29年4月以降の自動車運行管理業務について請負契約を締結することとし、これに先立って入札を行いました。
この入札には、Xさんを雇用していた日東も参加したものの、落札することはできませんでした。

Xさんの相談

このことについて、Xさんは、平成29年3月27日付けで、法務省矯正局総務課矯正監査室長に宛てて、これまでの慣行どおり、現在の労働者が新会社との間で契約することを可能として欲しい旨や、自分は総務部長及び用度課長から「来年度もお願いします」と雇用の維持を約束されており、これを誠実に守って欲しい旨等を記載した「相談内容」と題する文書(本件文書1)を送付しました。
もっとも、法務省大臣官房参事官は、同月29日付けで、Xさんに対し、派遣労働者と雇用する企業との間の契約に関することであり、当局が関与することはできない旨等を記載した回答文書を送付しました。

労働組合からの通知

その後、Xさんが加入した労働組合は、大阪矯正管区長及び大阪医療刑務所長に宛てて、平成29年6月2日付けで、Xさんが当該労働組合に加入した旨及びXさんについて同年3月末日時点の労働条件を下回ることなく、法令に基づいて採用その他の適切な措置を講じることを要求する旨等を記載した「労働組合加入のお知らせ」(本件文書2)を送付しました。

訴えの提起

このような経緯を経て、Xさんは、Xさんの大阪医療刑務所における就労は、労働者派遣法第40条の6第1項第5号に該当する違法なものであると主張して、国(Y)に対して、
①Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」しなかったことが違法であることの確認
②Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」することの義務付け
③Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」しなかった上、「その他の適切な措置」を講じることもなかったことにより、Xさんが被った損害について、国家賠償法1条1項に基づく損害の賠償
をそれぞれ求める訴えを提起しました。

裁判で問題になったこと(争点)

この裁判において、Xさんは、労働者派遣法第40条の6第1項第5号に基づく、労働契約申込みみなし制度の適用や、労働者派遣法第40条の7第1項に基づくXさんの「採用」義務などを主張していました。

労働者派遣法第40条の6第1項第5号において規定されている違法派遣は、いわゆる偽装請負等(労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること)です。

そこで、この裁判においては、
Xさんが主張する労働契約申込みみなし制度の適用の有無をめぐり、Yが「労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的」(=免脱目的)があったのかどうか?
②(仮に①が認められるとして)Yは、労働者派遣法第40条の7第1項に基づいて、Xさんを「採用」する義務を負うのかどうか?
などが問題(争点)になりました。

裁判所の判断

この争点について、裁判所は、
①Yに「労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的」(=免脱目的)があったとはいえない
②(仮に①が認められるとして)Yは、労働者派遣法第40条の7第1項に基づいて、Xさんを「採用」する義務を負わない
として、Xさんの主張を退け、XさんのYに対する請求を棄却(=請求を認めない)しました。

*なお、Xさんが求めていた
・Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」しなかったことが違法であることの確認
・Yが労働者派遣法第40条の7第1項に基づいてXさんを「採用」することの義務付け
については、裁判所は、そもそもとして訴えが不適法であるとして、Xさんの請求を却下しています。


本判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?
以下では、本判決の要旨をご紹介します。

争点①Xさんが主張する労働契約申込みみなし制度の適用の有無をめぐり、Yが「労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的」(=免脱目的)があったのかどうか?

▶︎「免れる目的」(免脱目的)とは

まず、裁判所は、第40条の6第1項第5号において規定されている「労働者派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的」の意義について、次のように示しました。

「同項5号が規定する免脱目的とは、他人の雇用する者による役務の提供を受ける者が、その役務の提供が労働者派遣の役務の提供に当たり、同法の規制に従うことなくこれを受けることが法律上許されないことを知りながら、労働者派遣法等の法規制の適用を免れるためにあえて請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、かつ、役務の提供を受けることをいうものと解するのが相当である。」

▶︎免脱目的の判断時期について

次に、裁判所は、同項5号が規定する免脱目的の判断時期について、

「派遣先等が免脱目的で請負契約等を締結した上、指揮命令を行うなどして労働者派遣の役務の提供を受けた場合」

のみならず、

「請負契約等を締結した時点では派遣先等に免脱目的が認められない場合であっても、その後に、派遣先等が受ける役務の提供が偽装請負等(請負その他の労働者派遣以外の名目による労働者派遣の役務の提供)に該当することの認識が派遣先等に生じ、これが許されないことを知りながらあえてその後も指揮命令を行うなどにより改めて偽装請負等の状態になったと認められる場合」

にも、同項5号に該当する(免脱目的が認められる)という解釈を示しました。

▶︎大阪医療刑務所長には免脱目的が認められない

その上で、裁判所は、大阪医療刑務所長には免脱目的が認められるかどうかを検討し、「遅くとも平成27年11月19日以降、大阪医療刑務所の職員が、日東に雇用されているXさんに対し、直接指揮命令等をして自動車運転業務に従事させていたものであり、大阪医療刑務所長は、Xさんの本件就労により」、偽装請負の状態にあったと判断しました。

他方で、裁判所は、
・請負契約の締結に際して、「刑事施設の自動車運転業務については、平成20年度以降、請負契約(…)による民間委託の対象となり」、法務省矯正局もこうした方針を示していたこと
・請負契約の締結に際して、「大阪医療刑務所長と日東との間の本件請負契約には業務管理責任者の定めも置かれていたこと」
・請負契約の締結に際して、大阪労働局長による「是正指導を受けるまで、これが労働者派遣に当たるといった指摘が労働局その他の関係機関からされたことはなかったこと」
・大阪労働局長による是正指導を受けて、本件就労が偽装請負に該当することの認識が生じた後には、「是正報告の期限までに、Xさんが従事する自動車運転業務に関する日東との契約を請負契約から労働者派遣契約に切り替え」たこと
などを指摘し、

「大阪医療刑務所長が(…)労働者派遣法等の法規制の適用を免れる目的(免脱目的)であえて本件請負契約を締結してXさんの本件就労(労働者派遣の役務の提供)を受けたと認めることはできない」との結論を導いています。

争点②(仮に①が認められるとして)Yは、労働者派遣法第40条の7第1項に基づいて、Xさんを「採用」する義務を負うのかどうか?

また、裁判所は、労働者派遣法第40条の7第1項の趣旨を検討したうえで、

「国等の機関は、労働者派遣法40条の6第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当該派遣労働者から労働者派遣法40条の7第1項が規定する「求め」を受けたときは、同項に基づき、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から「採用その他の適切な措置を講じるべき義務を負うと解されるが、「採用その他の適切な措置」を講じるにおいては、その内容について国等の機関に裁量があるものと解されることからすると、同項により、当該派遣労働者に対し、「採用その他の適切な措置」として、「採用」や「採用手」を講ずることなどの具体的な行為を求めることのできる権利が付与されたものと解することもできない。」

などとして、YがXさんを「採用」する義務があるとは認められないとの結論を導きました。


弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、労働契約申込みみなし制度の適用の有無をめぐり、労働者派遣法第40条の6第1項第5号に基づく、労働契約申込みみなし制度の適用(同号の免脱目的の有無)や、労働者派遣法第40条の7第1項に基づく「採用」義務の有無などが争われた裁判例をご紹介しました。

特に、本判決では、免脱目的の判断時期について、
・「派遣先等が免脱目的で請負契約等を締結した上、指揮命令を行うなどして労働者派遣の役務の提供を受けた場合」だけでなく、
・「請負契約等を締結した時点では派遣先等に免脱目的が認められない場合であっても、その後に、派遣先等が受ける役務の提供が偽装請負等(請負その他の労働者派遣以外の名目による労働者派遣の役務の提供)に該当することの認識が派遣先等に生じ、これが許されないことを知りながらあえてその後も指揮命令を行うなどにより改めて偽装請負等の状態になったと認められる場合」も含まれることが示されている点が大きなポイントです。

今回の事案では、免脱目的が否定されていますが、これまでの裁判例では、免脱目的が肯定され、労働者派遣法第40条の6第1項第5号の適用(いわゆる偽装請負契約である)が認められていることもあります。

労働者派遣と請負契約の違いやフリーランスの方との業務委託契約などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

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