労働問題

労働組合との誠実交渉義務に違反したのか?【国・中労委(ジャパンビジネスラボ)事件】

当社は、横浜市内でカルチャースクールの運営をしています。ある無期雇用の従業員が、出産育児をきっかけに、当社と合意の上有期雇用に変更したのですが、育児に一段落ついたとのことで、無期雇用に再び変更したいと申し入れてきました。当社は、人材構成からこの申し出を断ったのですが、そうしたところ、労働組合から団体交渉の申入れをされました。当社は、労働組合と誠実に話し合っていたつもりですが、最終的には決裂しました。そうしたところ、ある交渉の際、当社の部長がつい声を荒らげてしまったことが不当労働行為にあたるとして救済命令の申立てをされました。この申立ては正当でしょうか。
労働組合法7条2号は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを「不当労働行為」として禁止しています。しかし、団体交渉とは、労働者・労働組合と使用者の双方が通常対面で意見を交わすものであり、一方の対応が他方の対応に呼応するものとなることは避けられない以上、団体交渉における使用者の対応が誠実交渉義務違反となるかどうかは、その前後における労働者・労働組合の発言や交渉態度等も踏まえて判断することになります。
今回の部長の発言も個別の発言だけに着目して判断するのではなく、交渉全体を踏まえて、使用者の対応が誠実交渉義務に反するかどうかを判断するのが適当と言えます。
詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

不当労働行為とは?

不当労働行為とは、使用者が、労働者や労働組合に対して、次のような行為を行うことを指します。

労働組合法第7条第1号不利益取り扱い、黄犬契約
労働組合法第7条第2号団体交渉の拒否
労働組合法第7条第3号支配介入、経費援助
労働組合法第7条第4号報復的不利益取扱い

このような不当労働行為は、労働組合法第7条により禁止されています。
たとえば、同条第1号の「不利益取扱い」とは、労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の組合員であることなどを理由として、使用者が労働者を解雇したり、配置転換したりすることです。

労働組合や労働者は、使用者による不当労働行為を受けた場合には、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。この場合、労働委員会は、申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認めたときには、使用者に対して、復職や賃金差額の支払い、組合運営への介入の禁止等の救済命令を出すことになります。

仮に救済命令が発令された場合には、使用者は、交付を受けた時から遅滞なく救済命令の内容を履行しなければなりません。
もし救済命令が確定したにもかかわらず、使用者側が救済命令に従わないと、過料が課されたり、最終的には刑事罰が科されたりすることにもなってしまうため、注意が必要です。

労働組合との関わり方や不当労働行為などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

裁判例のご紹介(国・中労委(ジャパンビジネスラボ)事件・東京地裁令和6年12月25日判決)

さて、今回は、労働組合との誠実交渉義務違反の不当労働行為該当性が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.11.15(No.1338号)66ページ以下参照*

どんな事案?

この事案は、Z組合らによる救済の申立てを受けて東京都労働委員会がした初審命令へのX社らによる再審査の申立てに対して、中央労働委員会が行なった再審査の命令について、X社がその一部の取消しを求めた事案です。

何が起きた?

X社について

X社は、大学生や社会人を対象とするキャリアデザインスクールの運営等を業とする会社です。

Aさんについて

Aさんは、X社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、平成20年7月9日から、正社員として、X社が運営するコーチングスクールの英会話コーチを担当していました。
また、Aさんは、平成26年10月8日、Z組合(個人加入を原則とする労働組合)に加入しました。

X社とZ組合らとの間の団体交渉の経緯

▶︎本件契約の締結

Aさんは、平成25年1月から産前産後休業及び育児休業を取得し、平成26年9月1日、X社との間で、契約期間を同月2日から平成27年9月1日までの1年間とし、雇用形態を週3日勤務の契約社員とする有期雇用契約(本件契約)を締結しました。

▶︎契約期間に関するAさんの要望

その後、平成27年9月9日、Aさんは、X社に対し、雇用契約を期間の定めのない正社員に変更するよう求めました。
Aさんからの希望を受けて、同月19日、AさんとX社の代表取締役と、Aさんの直属の上司であったB執行役員、社会保険労務士Cとの間で面談が設けられ、Aさんの雇用契約の内容についての話がなされました。
しかし、X社は、その時点では正社員として期限の定めのない雇用契約への変更には応じられないと回答しました。

▶︎団体交渉の申し入れ

このX社の回答を受けて、同年10月9日、Z組合は、X社に対し、Aさんの組合加入を通知するとともに、Aさんを正社員に変更すること等を要求・協議事項として団体交渉を申し入れました(本件団体交渉)。

▶︎団体交渉の実施

その後、X社とZ組合との間で、以下のとおり団体交渉が行われました。

平成26年10月30日第1回団体交渉・Z組合側は、D書記長・E執行委員・F執行委員、Aさん外1名が出席 ・X社側は、代表取締役、G取締役、H常務執行役員及びBが出席
平成26年12月2日第2回団体交渉・Z組合側は、D、E、F及びAさんが出席 ・X社側は、G、H、Bのほか、X社から交渉権限の委任を受けた特定社会保険労務士のI及びその事務所職員のJが出席
平成27年7月14日第3回団体交渉・Z組合側はAさん外2名が出席 ・X社側は役員3名及びX社代理人弁護士のうち3名が出席
平成27年8月31日第4回団体交渉・Z組合側はAさん外2名が出席 ・X社側はB及び本件訴訟におけるX社代理人弁護士のうちの3名が出席
▶︎本件契約の終了

しかし、平成27年7月31日、X社は、Aさんに対し、同年9月1日をもって本件契約を終了させる旨の雇用期間満了通知書を送付しました。
そして、平成27年9月1日、X社が本件契約を更新しなかったため、同日、本件契約は雇用期間満了により終了しました。

救済の申立て

Z組合らは、都労委に対し、次の各行為が労働組合法7条において禁止される不当労働行為に当たるとして、救済の申立てをしました。

Aさんとの間の本件契約を正社員としての雇用契約に変更しなかったこと
会社が平成26年10月22日、同月25日、同月29日及び同年11月1日にAさんに対して業務改善指示書等を交付したこと
第1回団体交渉及び第2回団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たること
平成27年9月1日の雇用契約期間満了に当たり、Aさんとの雇用契約を更新しなかったこと

初審命令

令和2年7月21日、都労委は、②と③の行為が不当労働行為に当たるとして、X社に対し、文書交付を命じるとともに、これを履行したときの報告を命ずる初審命令を行いました。

再審査の申立て

これに対して、X社は、初審命令のうち、Z組合らの申立てを認めた部分について再審査を申し立てました(Z組合らは、初審命令のうち、Z組合らの申立てを棄却した部分について再審査を申し立てました)。

本件命令

令和4年8月3日、中労委は、③の行為のうち、第2回団体交渉におけるX社の対応(日程調整や各議題へのX社の対応、団体交渉時のHの発言)についてのみ、労組法7条2号の不当労働行為(誠実交渉義務違反:「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」)に当たると判断して、X社に対して、Z組合への文書交付を命ずる一部救済命令を発しました(本件命令)。

本件訴えの提起

本件命令を受けて、X社は、これを不服とし、Y(国)に対して、本件命令の一部取り消しを求める訴え(本件訴え)を提起しました。

裁判で問題になったこと(争点)

この裁判では、第2回団体交渉におけるX社の対応(日程調整や各議題へのX社の対応、団体交渉時のHの発言)が、労組法7条2号の不当労働行為(誠実交渉義務違反)に当たるのかどうか?が問題(争点)になりました。

*なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。


裁判所の判断

この点について、裁判所は、第2回団体交渉におけるX社の対応(日程調整や各議題へのX社の対応、団体交渉時のHの発言)は、労組法7条2号の不当労働行為(誠実交渉義務違反)に当たらないとして、中労委の本件命令を取り消す判断をしました。(控訴)


本判決の要旨(ポイント)

▶︎誠実交渉義務とは?

「労組法7条2号は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止するところ、使用者は、必要に応じてその主張の論拠を説明し、その裏付けとなる資料を提示するなどして、誠実交渉義務を負い、この義務に違反することは、同号の不当労働行為に該当するものと解するのが相当である(最高裁令和4年3月18日第二小法廷判決・民集76巻3号283頁)。

参考:山形県・県労委(国立大学法人山形大学・差戻審)事件

▶︎誠実交渉義務違反に当たるかどうかの判断基準

「上記のとおり、使用者の誠実交渉義務違反は不当労働行為となるのに対し、労働者・労働組合は誠実交渉義務を負わないと解されるものの、団体交渉とは、労働者・労働組合と使用者たる会社の双方が通常対面で意見を交わすものであり、一方の対応が他方の対応に呼応するものとなることは避けられない以上、団体交渉における使用者の対応が誠実交渉義務違反となるか否かは、その前後における労働者・労働組合の発言や交渉態度等も踏まえて判断することとなる。また、交渉とは、一致点を見出すことを目的として、双方が相互に主張を一定数やりとりすることを想定しているものである以上、原則として団体交渉中の個別の発言等だけに着目して誠実交渉義務に反するかどうかを判断するのではなく、団体交渉全体を踏まえて、使用者の対応が誠実交渉義務に反するものかを判断するのが相当である。

▶︎X社の本件対応について

「(…)第2回団体交渉における組合らの交渉における態度等を踏まえ、第2回団体交渉の録音データ(…)によっても、Hら及びX社が組合側出席者と比して特段大きな声量で威圧的であったというような事実は認め難いこと、X社及びHらによる発言が組合側出席者による挑発的あるいは客観的には事実に反する前提に基づく要求等に対応してされたものであるといった発言に至る経緯、発言の趣旨や効果並びに第2回団体交渉後にも、X社が、就業形態書面の文言のX社としての解釈やAさんを正社員としない理由について回答する等交渉を継続し、X社とAさん及び組合との間で何らかの合意をする可能性を探る態度を示していること等も総合的に考慮すると、H発言(…)及びB発言を含めた第2回団体交渉全体を通じたX社の態度が誠実交渉義務に違反するものとまでは認めることはできない。

したがって、第2回団体交渉における日程調整や各議題へのX社の対応だけでなく、X社の態度についても誠実交渉義務に反する不当労働行為に該当するものとはいえない。

▶︎結論

「以上によると、本件対応が誠実交渉義務に反するものとはいえず、(…)本件対応が労組法第7条2号の不当労働行為に当たるとした中労委の本件命令に係る判断には違法があるものといわざるを得ない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、会社と労働組合と団体交渉について、誠実交渉義務違反の有無(不当労働行為該当性)が争われた裁判例をご紹介しました。

本判決において、裁判所は、使用者の対応が誠実交渉義務違反に当たるかどうかは、「団体交渉中の個別の発言等だけに着目」するのではなく、「団体交渉全体を踏まえて」判断するべきであるとの判断枠組みを示しており、参考になります。
今回のケースでは、不当労働行為に当たらないという判断が示されていますが、これまでの裁判例では、不当労働行為に当たる旨の結論が導かれていることも多々あります。

冒頭でもご説明したとおり、救済命令が確定したにもかかわらず、使用者側が救済命令に従わないと、過料が課されたり、最終的には刑事罰が科されたりすることにもなってしまいます。そのため、不当労働行為や救済命令については、よく注意が必要です。

お悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで