知的財産権条項とは?【知的財産権の帰属と利用のルールをわかりやすく解説】
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知的財産制度とは、知的創造的活動により生み出されたものを創作した人の財産として保護するための制度です。
いうまでもありませんが、この知的財産こそが、ビジネスにおける利益や付加価値の源泉であり、会社がもっとも大切にしなければならない財産の1つといえます。
知的財産は、「物」と異なり「財産的価値を有する情報」であるという特徴があります。
情報は、マネされやすいという特質があり、しかも利用されたとしても消費されるということがないため、多くの人が同時に利用することができ(てしまい)ます。
そこで、知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由に利用できる情報を、社会が必要とする限度で制限するために設けられた制度なのです。
今回は、契約書チェックをしているみなさんが必ず目にするけれども、うっかりすると契約書の中でもサラッと見過ごされがちな「知的財産権」に関する条項について詳しく解説します。
知的財産・知的財産権とは
知的財産や知的財産権とは何でしょうか。
知的財産や知的財産権の定義は、知的財産基本法に書かれています。
(定義)
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
この定義に記載のある、「知的財産」と「知的財産権」の対応関係は次のとおりです。
権利の種類 | 知的財産 | 知的財産権 | 根拠法 | 内容 |
---|---|---|---|---|
知的創作物についての権利等 | 発明 | 特許権 | 特許法 | 発明を保護 |
考案 | 実用新案権 | 実用新案法 | 物品の形状等の考案を保護 | |
意匠 | 意匠権 | 意匠法 | 物品、建造物、画像のデザインを保護 | |
植物の新品種 | 育成者権 | 種苗法 | 植物の新品種を保護 | |
著作物 | 著作権 | 著作権法 | 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護 | |
営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報 | 不正競争防止法 | ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制 | ||
営業上の標識についての権利等 | 商標 | 商標権 | 商標法 | 商品・サービスに使用するマークを保護 |
商号 | 商号 | 商法等 | 商号を保護 |
以下、それぞれの権利の内容をごく簡単に概観していきます。
特許権とは
特許権の保護対象は「発明」です。
特許が認められるには、産業上の利用可能性、新規性、進歩性などの要件を満たす必要があります。
仮に、同様の特許の出願があったときには、先に出願した者に与えることになります(先願主義)。
存続期間は原則として出願日から20年です。
実用新案権とは
実用新案権の保護対象は「物品の形状、構造、組み合わせに係る考案」(小発明)です。
実体審査を経ずに実用新案権が付与されます(無審査主義)。
存続期間は出願日から10年です。
意匠権とは
意匠権の保護対象は「物品、建築物、画像のデザイン」です。
新規性や創作非容易性などの要件を満たすと判断された場合に意匠権が得られます。
存続期間は出願日から25年です。
著作権とは
著作権の保護対象は、言語、音楽、絵画、建築物、図形、映画、写真、コンピュータプログラム、 データベースなど、創作によって表現された「著作物」です。
技術的創作ともいえるコンピュータプログラムも著作物に含まれています。
申請や出願といった手続を経ることなく、創作された時点で著作権が発生します(無方式主義)。
著作権の権利期間は、実名等の著作物の場合は著作者の死後70年、無名・変名の著作物、 団体の著作物、映画の著作物の場合は公表後または創作後70年です。
商標権とは
商標権の保護対象は「商標」に蓄積した業務上の信用です。
「商標」として、「文字」や「図形」のほか、「立体的形状」、「動き」、「位置」、「音」、「色彩」、「ホログラム」があります。
商標登録を受ける場合、その商標を使用する「商品」、「役務」の区分を指定する必要があります。
商標権の存続期間は登録日から「10年」です。
ただし、存続期間は何度でも更新可能で、商標権は半永久的に維持できます。
著作権の基礎
具体的な契約条項の解説に入る前に、知的財産のなかで、無方式で自動的に発生し、かつもっとも多くの契約で問題になり得る「著作権」について簡単に深掘りしておきます。
※以下の説明は、文化庁著作権契約マニュアルによっています。
著作物とは
「著作物」とは、⼈間の考えや気持ちを創作的に表現したものをいうとされています。
抽象的なアイデアは含まれず、⼩説、絵画、⾳楽、イラスト等具体的に表現されたものである必要があります。
著作者とは
「著作者」とは、著作物を創作した人をいいます。
原則として、著作者=著作権を有している人となります。
著作者以外に著作権を有している場合として、「法人著作・職務著作」(職務として創作した場合にその雇用主に帰属する場合。著作権法15条)、「映画制作者」(著作権法2条1項10号)があります。
著作権とは
「著作権」には、大きく分けて①「財産権としての著作権」と②「著作者人格権」の2つがあります。
①財産権としての著作権とは
「財産権としての著作権」とは、他⼈に無断で著作物を利⽤されない権利など、次の表に記載のある各権利を内容とするものです。
これらの財産権としての著作権は他⼈に譲渡することができます。
したがって、例えば、「著作者」が財産権としての著作権を他⼈に譲渡した場合、「著作者」であっても著作権を有せず、「著作者」ではなくても著作権を有することがありえます。
財産権としての著作権の内容は、以下のとおりです。
複製権 | 著作物をコピー(複製)すること |
上演権・演奏権 | 著作物を公に上演⼜は演奏すること |
上映権 | 著作物を公に上映すること |
公衆送信権等 | 作物を放送や有線放送、インターネット配信等、公衆に送信すること |
⼝述権 | ⾔語で表現された著作物を公に朗読(⼝述等)すること |
展⽰権 | 美術や写真の著作物を公に展⽰すること |
譲渡権、貸与権、頒布権 | 著作物を譲渡・貸与により公に提供すること |
翻訳権・翻案権等(⼆次的著作物の創作権) | 著作物を翻訳、編曲、変形、脚⾊、映画化などによって「⼆次的著作物」 を創作することに関する権利 *「⼆次的著作物」とは、既存の著作物に対して新たな創作を加えて制作された著作物をいう (例)⼆次元のアニメキャラクターを⽴体化してフィギュア⼈形をつくることや、⽇本語の⼩説を英語に翻訳すること |
⼆次的著作物の利⽤権 | 「⼆次的著作物」を第三者が利⽤する場合に関する権利 (例)⼩説を映画化した映画(⼆次的著作物)をDVDで販売する場合、映画の 著作物(⼆次的著作物)の著作権者のほか、⼩説(原著作物)の著作権者にも了解を得る必要がある |
②著作者人格権とは
「著作者⼈格権」とは、著作者のみが持っている、著作者の精神的利益を守る権利です。
財産権としての著作権とは異なり、譲渡や相続の対象となりません。
また、著作権が移転しても著作者⼈格権は移転しません。
例えば、著作者は、たとえ著作権を譲渡(移転)した場合であっても著作者⼈格権の内容の⼀つである「著作物を無断で改変されない権利」(同⼀性保持権)を持っています。
そのため、財産権としての著作権を譲渡された者であっても、著作者の了解なくその著作物を修正したり、他の者に修正を依頼することはできません。
著作者人格権の内容は以下のとおりです。
公表権 | 著作物を公表するかしないか、公表する場合いつ公表するか等について決める権利 |
⽒名表⽰権 | 著作物を公表するときに、著作物に⾃分の⽒名やペンネーム等を表⽰す るかしないか決める権利 |
同⼀性保持権 | 著作物を勝⼿に改変されない権利 |
著作隣接権とは
著作物を他人に伝達する際、重要な役割を果たしている人(俳優、舞踊家、歌手、楽器演奏者、指揮者などの「実演家」、レコード製作者、放送事業者など)は、著作権類似の権利(=「著作隣接権」)が認められています。
著作隣接権の内容は以下のとおりです。
録⾳権・録画権 | 実演を録⾳・録画すること |
放送権・有線放送権 | 実演を放送・有線放送すること |
送信可能化権 | 実演をインターネットなどで⾃動的に公衆に送信できる状態にすること |
譲渡権 | 実演の録⾳物⼜は録画物を公衆に譲渡すること(いったん譲渡された実演の録⾳物⼜は録画物のその後の譲渡には権利が及ばない) |
貸与権 | 商業⽤レコードを貸与すること(最初に販売された⽇から1年に限る) |
放送の⼆次使⽤料を受ける権利 | 商業⽤レコードが放送や有線放送で使⽤された場合の使⽤料を受けること |
貸レコードについて報酬を受ける権利 | 1年を経過した商業⽤レコードが貸与された場合に、貸レコード事業者から報酬を受けること |
実演家⼈格権 | 実演家がその実演に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称 ・⽒名表⽰権:実演に名前を付すかどうかを決める権利 ・同⼀性保持権:実演を名誉・声望を害する形で改変されない権利 |
保護期間
著作物は、原則として著作者の⽣前及び著作者が死亡してから70年間(団体の場合、公表後70年間)保護されます。
知的財産権に関する処理条項について
ここまで、基本的な知的財産権について概観してきました。
ここからは、知的財産権に関する知識を前提に、一般の契約において定めるべき知的財産権に関する条項について、その注意点を解説します。
定義について
「知的財産権」の定義は、それぞれの契約の当事者によって理解が異なる可能性があります。
例えば「知的財産権」の定義を知的財産基本法上の定義と同義としたい場合には、「知的財産権(知的財産基本法の定義に従う。)」などと表示することが考えられます。
また、客観的に明らかでないノウハウも注意的にあえて加える表示をすること場合には、「知的財産権(ノウハウを含む)」などと表示することも考えられます。
知的財産の処理について
契約書で定めるべき知的財産の処理については、契約類型に応じて、
- 権利を有することの保証
- 利用した、又は新たに生じた権利の扱い
- 利用等の許諾の範囲
- 第三者の権利侵害に対する措置への協力
などの条項を設けておく必要があります。
① 権利を有することの保証
売買契約においてはその製品が間違いなく売主の権利に属し、他人の権利を侵害していないことが前提になります。
また、ライセンス契約やシステム開発契約、出版契約などにおいては、知的財産そのものが対象になっているため、第三者から権利主張されるような事態は避けなければならず、権利の確認は極めて重要な要素となります。
これらが欠けると、権利の不適合になります。
提供者がその知的財産権を有していることを保証する条項としては次のような記載が考えられます。
第●条
売主は、本製品が、第三者の有する工業所有権、著作権、肖像権、プライバシー権その他一切の知的財産権を侵害していないことを保証する。第●条
ライセンサーは、本ソフトウェアについて利用許諾を行う権利を保有していることを保証する。② 利用した、又は新たに生じた権利の扱い
ソフトウェアライセンス契約などにおいては、ソフトウェアの使用をライセンシーに許諾することを内容とします。
しかし、この許諾はあくまでも“利用の許諾”に過ぎず、知的財産権をライセンシーに移転させるものではありません。
したがって、“知的財産権をライセンシーに移転させるものではないこと”を注意的に規定するときは、次のような条項を設けることが考えられます。
第●条
ライセンシーは、本ソフトウェアやそのマニュアル等に関する知的財産権は、全て(著作権については著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)ライセンサーに帰属することを確認する。このほかにも、契約における業務の遂行過程で発明や考案が行われることがあります。
これらによって生じた産業財産権や著作権、ノウハウなど知的財産権の帰属についても、契約当事者のどちらに帰属するかを決めておく条項が必要です。
第●条
1.本委託業務の遂行の過程で行われた発明、考案等及び創作によって発生した産業財産権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウを含む。)については、全て委託者に帰属させるものとする。なお、受託者は、委託者に権利を帰属させるために必要となる手続きを履行しなければならない。 2.受託者は、委託者に対して、本委託業務の遂行の過程で得られた著作物にかかる著作者人格権を行使しないことを約する。 3.両当事者は、前2項に定める知的財産権の帰属及び著作者人格権不行使の対価が委託料に含まれていることを相互に確認する。第●条
本委託業務の遂行の過程で行われた発明、考案等及び創作等によって生じた産業財産権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウを含む。)について、その発明、考案等及び創作等が単独で行われた場合には、これを行った当事者に帰属し、これが共同で行われた場合には、両当事者の共有となるものとし、その具体的取扱いについては両当事者間で協議するものとする。通常は、業務上生じた知的財産権の帰属は委託者とすることが多いと思われます。
他方で、著作者人格権は譲渡不能なので受託者に残ります。
委託者としては、知的財産権が委託者に移転することや受託者が著作者人格権を行使しないことの対価が委託料に含まれていることを確認することで、後の紛争リスクを抑制することが期待できます。
もっとも、受託者の側としては、発明やノウハウなどを他の仕事でも流用するため、できれば知的財産権の帰属について自分の手元におくチャンスを残せるような規定にすることを考えたいものです。
③ 利用等の許諾の範囲
知的財産は、無体的財産で、何もしなければ他者による利用が可能(非排他的)であり、かつ消費されることがないという特徴があります。
そのため、知的財産権の利用等については、許諾の範囲を明確にすることが特に重要になってきます。
また、許諾の範囲を柔軟に設定することにより、利用できる範囲を狭めたり広げたりすることもできます。
独占か非独占か
ライセンス契約の場合、ライセンシーに独占的な許諾を与えると、ライセンサーはライセンシー以外に許諾を与えることはできなくなり、ライセンシーにとって非常に強い権利となります。
逆に、非独占的な許諾であれば、ライセンシー以外にも許諾を与えることが可能になり、ライセンサーにとってビジネスの幅を広げる反面、ライセンシーにとって競合が生まれる可能性があります。
許諾の地域・期間
ライセンスの許諾においては、許諾を与える地域や期間も重要になります。
独占的な利用許諾のような強い権利を与えた場合、地域を狭くしたり、期間を短くしたりすることでバランスを取ることも必要です。
逆に、非独占的な使用許諾の契約であれば、そこまで厳格な制限をかけなくともライセンサーにとってのリスクは独占契約ほど大きくはなりません。
再利用許諾権の有無
再利用許諾権とは、ライセンシーが別の第三者にさらに利用許諾を与える再利用許諾を認めるかどうかの問題です。
利用許諾を有名無実化しないため、再利用許諾を全く許さないか、少なくとも事前にライセンサーの同意を求めた上でライセンシーと同様の義務を負わせることが一般的に行われています。
また、サブライセンスの上限を決めて、その範囲で原則として再利用許諾を認めることもあります。
第●条
ライセンサーは、ライセンシーに対し、以下の各号のとおり、許諾地域内において、本件著作物を複製その他の方法により利用して本件製品を製造及び販売する非独占的な利用権を許諾する。 (1) 本件著作物 題号 種類(キャラクター名) 著作者の名前 著作権者の名前 第一発行年月日 (2) 本件製品 ●● (3) 許諾地域 日本国内(ただし●●地域を除く)第●条
ライセンシーは、本件契約に基づき許諾された利用権について、ライセンサーの書面による事前承諾を得なければ、第三者に再利用権を許諾してはならない。④ 第三者の権利侵害に対する措置への協力
さきほども述べたとおり、知的財産は、無体的財産で、何もしなければ他者による利用が可能(非排他的)であり、かつ消費されることがないという特徴があります。
そのため、契約当事者を除く第三者から権利を侵害される可能性を想定して、第三者からの権利侵害があった場合の、その解決のためにライセンシー側に協力義務を負わせるかどうかを決めておく必要があります。
仮にこのような協力義務がないとすると、ライセンサーが基本的に自力で解決することを迫られることになります。
また、ライセンシーがその権利侵害に関する紛争に巻き込まれた場合のライセンサーの賠償義務の存否についても同様に定めておくべきです。
第●条
1.本件契約に基づくライセンシーの本件知的財産の使用に関して、第三者との間で紛争が生じた場合、両当事者は協力して解決に尽力するものとする。 2.前項の規定にかかわらず、ライセンシーが第三者から損害賠償請求を受けた場合で、当該賠償請求が本件知的財産に関して生じたものであった場合でも、ライセンサーは、当該侵害について一切の責任を負わない。弁護士に相談しましょう
知的財産権にまつわる条項は極めて重要です。
条項の内容次第では、会社のコア技術やノウハウを、契約の相手方や第三者に渡してしまったり、自社で使うことができなくなったりしてしまう場合もあります。
契約を締結する前に、契約書の内容を弁護士に事前に相談することにより、このような致命的な危険を回避することが可能になります。
知的財産やライセンスの問題にお悩みがある場合や「この契約条項で、権利って守られるのかな?」と疑問を感じた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
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