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契約不適合責任とは?【契約内容明記の重要性】

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これまで、契約書に記載する内容を駆け足で概観しました。

ここからは、問題になりやすい条項ごとの解説をしていきます。

今回は、売買の目的となる物又は権利に欠陥がある場合に売主が負う責任(担保責任)に関して、民法に定められた基本的なルールや契約上の留意事項について説明します。

契約不適合責任の基本ルール

売買契約において、買主は売主に対して売買代金を支払う義務を負うのに対して、売主は買主に対して売買目的物の所有権を移転するとともに、種類・品質・数量に関して売買契約の内容に適合した売買目的物を引き渡す義務を負います(民法第555条)。

もっとも、引き渡された売買目的物が壊れていたり、注文した数と違っていたりした場合、買主はどうしたらよいのでしょうか。
「契約不適合責任」とは、引き渡された製品等の目的物に不具合等があった場合に、買主の売主に対する履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を認めるものです(民法第562条~第564条)。
民法第562条は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」と規定していますが、契約不適合責任は、売主が買主に移転した権利の契約不適合についても同様に認められています(民法565条)。

このような売主の買主に対する担保責任は、2020(令和2)年4月1日施行の民法改正までは「瑕疵担保責任」と呼ばれていたため、今でも古い契約(古い契約ひな形)では「瑕疵担保責任」という文言が残っていることがあります。

契約不適合責任の具体的内容

さきほど述べたとおり、売主は買主に対して、種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合した物を引き渡すべき義務があります。
そして、民法第562条~564条では、売主が買主に対して引き渡した目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときには、買主は売主に対して、追完請求権、損害賠償請求権、解除権を有することが定められています。
また、追完請求権が十分に履行されなかった場合に備えて、買主の特別な救済手段としての代金減額請求権があります。
では、契約不適合責任の具体的内容について詳しくみていきましょう。

買主の追完請求権

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、

  • 目的物の修補
  • 代替物の引渡し
  • 不足分の引渡し

による履行の追完を請求することができます(民法第562条1項本文)。

改正前の瑕疵担保責任と異なり、目的物が特定物か不特定物かを問わず、また、不適合が「隠れている」必要はありません。
もっとも、売主は、買主からの追完請求に対して、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法とは異なる方法によって追完することもできるとされています(民法第562条1項但し書)。

なお、不適合が買主の「責めに帰すべき事由」によるものである場合には、買主は売主に対して追完請求をすることができないため、注意が必要です(民法第562条2項)。

民法562条

(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

買主の代金減額請求権

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、一定の要件を満たすことで、売主に対して代金の減額を請求することができます(民法第563条1項)。
具体的には、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に売主によって履行の追完がなされないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。

このように、買主が売主に対して代金の減額を請求するためには、原則として追加の催告をし、相当期間の経過を待つ必要があります。
もっとも、次の場合には、買主は催告を経ることなく、売主に対して代金減額請求をすることができます(民法第563条2項)。

  •  履行の追完が不能であるとき。
  •  売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
  •  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
  •  前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

なお、不適合が買主の「責めに帰すべき事由」によるものである場合には、買主は売主に対して追完請求をすることができないため、注意が必要です(民法第563条2項)。

民法563条

(買主の代金減額請求権)
第563条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

買主の損害賠償請求権・解除権

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、民法第415条以下の規定に基づき、売主に対して損害賠償を請求することができます(民法第564条)。
また、買主は、一定の要件を満たしたときは、民法第541条、542条の規定に基づき、売主に対して売買契約を解除することができます。
なお、損害賠償請求権および解除権については、留意すべき点がたくさんありますので、別の機会に説明します。

権利の不適合

さて、ここまでは「種類、品質または数量」に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任について説明してきました。
しかし、売買契約において契約の内容に適合しないおそれがあるのは、種類や品質、数量だけではありません。
たとえば、土地や建物の売買契約を行ったがその土地に他人の地上権や抵当権が付いていた、隣地を利用できる地役権が付いていなどのように、「権利」の側面においても、不適合が生じることがあります。

このように売主が買主に対して移転した権利が契約の内容に適合しない場合や権利の一部を移転しない場合のことを「権利の不適合」といいます。

具体的には、
・売買目的物の上に、地上権や地役権、留置権、質権などの占有を妨げる権利が存在している場合
・不動産売買において契約では存在するとされていた地上権や地役権、土地賃借権が存在しない場合
・不動産売買において当該不動産にはすでに対抗力を有する第三者の賃借権が存在していた場合
・不動産売買において対象不動産の一部に第三者が所有する不動産が含まれていた場合
などの場合が権利の不適合に該当します。

そこで、民法は、権利に関する契約不適合についても、売買目的物の不適合の場合と同様に、売主の担保責任の規定(民法第562条~564条)を準用しています(民法第565条)。
そのため、権利に関して不適合があった場合、買主は、売主に対して、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権といった各権利を有することになります。

なお、売主が買主に対して権利の全部を移転しない場合、
具体的には、売主が買主に対して第三者が所有する土地を売却し、所有者が当初から所有権の移転を拒絶していて、土地の引き渡しができないような場合
については、損害賠償請求権や解除権といった債務不履行の一般規定が適用されることになるため、さきほど説明した民法第565条の規定は適用されません。

民法565条

(権利の不適合)
第565条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

契約不適合を理由とする買主の権利についての期間制限

すでに述べてきたように、契約の不適合がある場合、買主は売主に対して追完請求等をすることができます。
もっとも、売主としては、目的物を買主に引き渡し時点で売主として果たすべき義務は終わったものと考えるのが通常であり、何年も経過した後から、「やっぱり不適合があったから追完してください」と言われても困ってしまいます。
仮に不適合を理由とする買主の権利がいつまでも認められるとなれば、売主は売買契約の後、ずっと「もし担保責任を追及されたらどうしよう・・・」とおびえながら過ごさなければなりません。

そこで、民法は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(権利を失う)と規定しています(民法第566条本文)。
逆にいえば、買主は売主に対して、目的物の不適合の種類およびだいたいの範囲の通知を、不適合を知ったときから1年内に行えば、その権利自体が時効消滅するまでは権利行使することができます。

ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、売主がすでに売買契約に基づく履行は終わったとの期待を保護する必要がありません。
そのため、売主が悪意または重過失の場合には、買主は追完請求権等の権利を失うことはありません(民法第566条但し書)。

また、数量に関する契約不適合の場合や権利に関する契約不適合の場合については、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主が追完請求権等を失うという枠組みはとられていません。
そのため、債権の消滅時効に関する規定が適用され、契約不適合を知ったときから5年、契約に適合しない目的物を引き渡されたときから10年の経過によって買主の権利が消滅することになります(民法第166条1項)。

目的物の種類・品質に関する不適合の場合買主が不適合を知ったときから1年(民法第566条本文)
目的物の数量・権利移転義務に関する不適合の場合買主が不適合を知ったときから5年
 又は目的物の引渡し時から10年(民法第166条1項)
民法566条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

商法上の契約不適合責任

ところで、商法第526条1項は、商人間の売買において、買主は、目的物の受領後、遅滞なく検査をし、目的物が契約内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨通知する必要があると規定しています。
そのため、売主が、契約内容の不適合を知っていた場合を除き、この通知をしなければ、買主は契約不適合責任の追及ができません(民法第526条2項前段、3項)。
また、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6カ月以内に、直ちに売主に対してその旨の通知しなければ、同様に不適合を理由として追完請求等を求めることはできません(民法第526条2項後段)。

商法562条

(買主による目的物の検査及び通知)

第526条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。


商法(明治三十二年法律第四十八号)

契約不適合責任を契約の実態に合わせる

このように、改正民法では、契約不適合責任のルールが規定されています。
民法が改正される前の契約では、「瑕疵担保責任」という文言により契約条項が書かれていますが、今後の取引においては、契約不適合責任ルールという一般原則を踏まえつつ、契約の実態に合わせた修正を図っていく必要があります。
以下、具体的に契約条項の記載で注意すべき点を確認しておきましょう。

「契約の内容」を明確に

契約不適合責任とは、売買契約に基づいて引き渡された目的物が「契約の内容」に適合しないことにより発生する責任です。
そして、不適合があるか否かは、売買契約の当事者が当該売買契約において、目的物の種類や品質、数量などに対してどのような意味を与えていたのかが前提として大きな問題となります。
したがって、「契約の内容」が契約書上明確になっていなければ、契約の内容の解釈を通じて、その意味合いを探求したうえ、契約の内容に適合するか否かを考えていかなければならないため、契約の内容それ自体が争いになってしまうおそれがあります。
そこで、契約書においては、「契約の内容」を明確にしておく必要があります。

契約の動機・目的、契約締結に至る経緯

特に特定物の売買の場合、「契約の内容」の解釈として、契約文言のみならず、契約に至る動機や目的、契約締結に至る経緯なども合わせて総合的に判断されることになります。

そのため、特に特殊な背景に基づく契約の場合、そうした契約の動機・目的、契約締結に至る経緯なども、契約上明記しておくことで、招来の紛争回避につながる可能性があります。

仕様基準・品質保証、表明保証

また、目的物に求められる仕様や品質については、あらかじめ定めておくことで、「契約の内容」に適合しているかどうかの基準が明確になります。

そして、権利の不適合についても、売主が完全な権利を有していることを表明し保証することで、権利の適合性についての基準に関して紛争を回避することが容易になります。

仕様基準の例

本製品は、以下の各号を満たさなければならない。

(1) 売主が交付する仕様書

(2) JIS等の公に定められた規格

(3) 法令及び条例等に定められた基準

表明保証の例

売主は、買主に対し、本件契約締結日及び本件売買代金の残額全てが支払われる日(以下「決済日」という。)現在において、次に定める事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

(1) 売主は、本件不動産の唯一の所有者であり、本件不動産を譲渡するために必要な一切の権利を保有し、対抗要件を具備していること。

(略)

具体的な規定例

契約不適合責任の規定は、当事者間で異なる契約をした場合には、適用されず、当事者間の合意が優先されます。

したがって、契約の立場に応じて、自社にとって不測の事態が生じないような合意をしておく必要があります。

また、契約不適合責任を免責する合意も有効です。
ただし、売主が契約不適合を知っていながらあえて買主に告げなかった場合等は除外されます(民法第572条)。

民法572条

(担保責任を負わない旨の特約)
第572条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

たとえば、不動産の売買においては、「現状有姿で引き渡す」とだけ記載することで、その後の契約不適合責任を免除する合意がなされることがあります。
「現状有姿で」とは、「そのままの状態で」という意味で、確かに一般的には権利の不適合などがあったとしても「そのまま」引き渡せば足りるという意図で規定されるケースがほとんどです。

しかしながら、このような「現状有姿」の引き渡しの場合であっても、契約不適合責任に関する条項がないと、民法等の一般原則を適用する趣旨であると解釈する余地が出てきかねません。(この場合、「現状有姿」という文言と矛盾が生じるという解釈もあり得ます)。

したがって、仮に現状有姿による取引をする場合であっても、「契約不適合責任を免責する」条項をさらに設けるべきです。

買主に有利な条項の例

1.売主から引き渡された本製品の全部または一部について、第○条の検査において発見できないような不具合がある場合、数量違いがあった場合、品番違いがあった場合、及び、合意された仕様を満たさない製品があった場合には、買主は、その旨を、本製品受領後○か月以内に売主に申し出るものとする。

2.売主は、前項の申し出があった場合には、買主の指示に基づき、速やかに、売主の費用負担により代替品や不足品の納入、修理、過剰納品の引き取り等を行う。この場合、売主は、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることはできないものとする。

売主に有利な条項の例

売主は、本製品について、第○条の検査において発見できないような種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない問題があることが本製品引渡し後○か月以内に発見され、当該期間内にこれが売主に通知された場合には、売主の判断により、代替品や不足品の納入、修理、過剰納品の引き取り等の適切な対応を行う。この場合、買主は、売主が選択した方法と異なる方法による履行の追完を要請することはできないものとする。

免責条項の例

売主は、買主に対し、本件目的物に関し、契約不適合を理由とする追完、代金減額、契約解除、損害賠償その他の責任を負わない。

弁護士にご相談ください

多くの取引では売主が契約の内容に適合した目的物を買主に対して引き渡しています。
そのため、買主としてはついつい「きっと今回も大丈夫」とか「最悪は民法に契約不適合責任のことが書いてあるから大丈夫」と思いがちです。
また、売主側であれば、当然に悪意的な人間でない限りは契約の内容に適合した目的物を引き渡しているつもりであるため、あえて契約不適合に関する定めを契約前に契約書に記載しておくことに躊躇いをもつこともあるかもしれません。

しかし、契約不適合責任に関する条項は、まさに「契約の内容」自体に関わる問題です。
そのため、契約不適合責任を見据えて各条項に目を光らせながら慎重に契約を作ることが、後の契約当事者間の紛争を回避することにつながります。
また、このように「契約の内容」を一つ一つ丁寧に見ていく必要があるため、契約全体を見て、契約条項相互間に矛盾がないかどうかもチェックすることができます。

民法改正がなされてから数年が経過し、すでに契約不適合責任に関しても盛り込んだ内容の売買契約書サンプルも多数ネット上で出回っています。
しかし、サンプルをベースに「ここは自社にとって不利かも」と思ったところだけを削ったり、一部を安易に書き換えてしまったりすると、却って自社にとって不利益な事態が生じてしまったり、深刻なケースでは契約自体が無効になってしまうおそれもあります。

思いもよらない責任が発生したり、また本来請求できるはずの権利を失ったりすることがないよう、売買契約などの取引をする前には、必ず弁護士に相談し、契約書の内容を協議したり、リーガルチェックを依頼したりすることがとても大切です。

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