会社の運営

代表取締役等住所非表示措置とは?会社の代表取締役の住所を非表示可能に【弁護士が解説】

株式会社の登記事項証明書(いわゆる商業登記簿謄本)を見たことはありますか?

実は、
どんな会社の登記事項を見ることができるのです。
誰もが知ってるあの自動車メーカーの登記も!
大銀行の登記も!
あの通信会社の登記も!

さて、そんな登記事項証明書に関して、この度、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置という新しい制度が創設されました。

今回は、【代表取締役等住所非表示措置】についてご紹介します!

株式会社は登記してはじめて設立される

会社の登記とは?

株式会社をはじめとする「法人」とは、法律によって人格を付与されたある種のフィクションです。
当然のことながら、目には見えません。
そこで、会社法上、株式会社はその本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(会社法49条)とされています。
言い換えれば、登記によって、法人(会社)の存在を第三者からも確認できるようにして、その存在を認めてもらう仕組みとなっているのです。

登記事項は?

株式会社の登記事項は、主に次の事項が挙げられます(会社法911条3項)。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在場所
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の氏名及び住所

など(他の登記事項は会社法911条3項をご覧ください)。

登記は誰が見られる?

登記事項は、誰でも手数料を支払えば登記事項証明書の交付を受けることができます(商業登記法10条)。
今では、ネットでも登記情報提供サービスを利用して、簡単に登記事項の確認をすることができます。

社長の自宅情報が丸見えに?

ところで、先ほど見たように、会社の登記事項の一つに“代表取締役の氏名及び住所”が挙げられています(会社法911条3項14号)。

「え、なんで代表取締役の氏名と住所を登記に書かないといけないの?」
「名前や住所って個人情報なのに・・・」
そんな思いを抱かれた方もいらっしゃるかもしれません。

これは、訴状の送達場所として、会社の代表者の住所を用いることが認められている(法人の住所に送達できないとき、民事訴訟法103条2項37条によって代表者の住所に送達することができます。)ことから、代表者の住所を外部に知らせておく必要があるためです。

しかし、
✔個人情報保護の要請やSNSの普及
✔ストーカー被害への心配
などから、やはり自宅住所を公開したくない、と考える方も多く、会社の登記に代表者の氏名と住所が載せられて、公開されていることに対する懸念の声があがっていました。
特に、スタートアップをはじめとした経済界からは、このような制度設計は、起業や法人化へのハードルとなってしまう、などとして反対する動きもみられました。

代表取締役等住所非表示措置が始まりました

そこで、プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるように、会社登記に関する見直しが行われました。
具体的には、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置という新しい制度が創設されました。
この「代表取締役等住所非表示措置」は、令和6年10月1日から施行されています!

どんな制度?

代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役代表執行役又は代表清算人(「代表取締役等」)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(「登記事項証明書等」)に表示しないこととする措置です。

注意も必要

代表取締役等住所非表示措置は、あくまでも、登記事項証明書等に代表取締役等の住所を「表示しない」措置であるため、登記事項であることには変わりありません。
また、自宅住所を変更した場合、その旨の登記の申請をする必要があります。

加えて、非表示にすることで、登記事項証明書の記載では、代表者の住所が証明できなくなるため、たとえば金融機関からの融資の際や、不動産取引等の際に他の書類が別途必要になるなどの支障が生ずるおそれがあります。

なお、代表取締役等住所非表示措置は、株式会社のみに適用されます。
合同会社、有限会社、その他の法人には適用されないので、この点にも注意が必要です。

申し出の手続は?

登記申請と同時に申し出ること

代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する場合には、登記官に対してその旨申し出る必要があります。

なお、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限り行うことができます。
申し出のタイミングにも注意しておきましょう。

記載例は以下をご参照ください。
申出の記載例1(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)
申出の記載例2(取締役会設置会社が代表取締役の就任の登記の申請と併せて申出をする場合)

所定の書面を添付すること

また、代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。

●上場会社である株式会社の場合

上場会社である株式会社の場合には、

・株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

が必要です。

代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等が該当します。

●上場会社以外の株式会社の場合

上場会社以外の株式会社の場合には、
以下の(1)から(3)までの書面
が必要です。

(1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

・株式会社が受取人として記載された配達証明書
・登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面

(2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書    など

(3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

・登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの
・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

どのような表示になる?

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、代表取締役等住所は最小行政区画までしか記載されなくなります
市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます。

(例)

神奈川県川崎市川崎区東田町5番地3
代表取締役 川 崎  一 郎

     ↓

神奈川県川崎市川崎区
代表取締役 川 崎  一 郎

代表取締役等住所非表示措置はどんなときに終了する?

代表取締役等住所非表示措置は次の場合に終了するとされています。

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書を提出することで終了させることが可能です。
なお、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。

株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合

代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社について、その本店が登記上の所在場所に実在しない蓋然性が高いと考えられる場合、登記官が別添の通知を株式会社の本店に宛てて送付し、一定の期間内に返送等がない場合は代表取締役等住所非表示措置を終了させます。
なお、本店所在場所における実在性がない旨弁護士等の資格者から情報提供があった場合などには、当該通知を送付することなく代表取締役等住所非表示措置を終了させることがあります。

上場会社でなくなったと認められる場合

代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から、株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記が申請された場合などには、上場会社でなくなったものと判断し、代表取締役等住所非表示措置を終了させます。
なお、株式譲渡制限の定款の定めの設定の登記と同時に改めて代表取締役等住所非表示措置の申出があった場合には、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講じます。

閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

清算結了の登記を行い閉鎖されたものの清算が未了の財産があることが明らかとなった場合などにおいては、代表取締役等住所非表示措置を終了させます。

詳しくは、こちらをご確認ください。

弁護士にご相談ください

代表取締役等住所非表示措置は本年(令和6年)10月1日から始まっています。
この制度では、代表者のプライバシーが守られる一方で、今後、登記事項証明書の記載からは代表者の住所が分からなくなるため、仮に、取引先の会社に対して訴えを提起したい場合などにおいて、問題が生じることが考えられます。
代表取締役等住所非表示措置をめぐりお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。