家内労働法とフリーランス保護法の適用関係【フリーランス保護法の施行に向けて】
フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行が本年(令和6年)11月1日に迫ってきました。
電車の車内広告などの中でも、公正取引委員会の少し独特な「2024年11月1日からフリーランスの方のために、新しい法律がスタートします。」というC Mが頻繁に流れるようになっているので、気になっている方も多いのではないでしょうか。
(参照:https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/)
フリーランス保護法に関する詳しい解説は、こちらの記事で解説しておりますので、具体的な内容について知りたい!という方は、こちらをご覧ください。
さて、今回は、フリーランス保護法の施行を前に、家内労働法とフリーランス保護法の適用関係について、厚労省が整理を行い、見解を示したことから、その概要について簡単にご説明します。
家内労働法とは?
家内労働法は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安全を図るために定められた法律です。
家内労働者とは
家内労働者とは、通常は、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受け、一人または同居の親族などとともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます(法2条2項)。
いわゆる内職と言い換えることもできるかもしれません。
家内労働法で定められていること
家内労働法では、委託者や家内労働者に対するさまざまな義務が定められています。
たとえば、次のような内容が挙げられます。
家内労働手帳
委託者は、家内労働者との間のトラブルの発生を防止するため、仕事内容や報酬等の委託の条件を明記した家内労働手帳を委託、物品の受領又は工賃支払の都度、家内労働者に交付しなければならないとされています(法3条)。
なお、家内労働手帳は伝票式の様式が定められています。
詳しくはこちらを参照してください。
工賃支払いの確保
まず、工賃は、原則として、現金で、その全額を支払わなければなりません(法6条1項)。
家内労働者の同意がある場合には、郵便為替の交付、銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への払込みによって支払うこともできますが、原則はあくまでも“現金で”“全額を”です。
また、工賃は、家内労働者から製品を受け取ってから1か月以内に支払わなければなりません。
ただし、毎月一定期日を工賃の締め日として設定している場合は、その工賃の締切日から1か月以内に支払わなければならないものとされています(法6条2項)。
最低工賃制度
最低工賃は、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません(法8条)。
最低工賃は、地域別、業務別に定められていますので、詳しくは、それぞれの都道府県労働局や労働基準監督署への問い合わせ、都道府県別最低工賃決定状況一覧を参照するなどしてください。
安全及び衛生の確保
委託社及び家内労働者は、それぞれ仕事による災害を防止するために必要な措置を講じなければならないとされています(法17条)。
委託者が守るべきこと
委託者が、家内労働者に一定の機械器具または原材料を譲り渡したり、提供したりする場合には、危害(災害)を防止するため、
- プレス機械等について、安全装置を取り付けること
- モーター、バフ盤等については、覆いを取り付けること
- 危害防止のための「作業心得」などの書面を交付すること
- 有機溶剤を含む接着剤などの有害物については、漏れたり発散したりするおそれのない容器を使用し、容器の見やすいところに有害物の名称や取扱い上の注意事項を記載すること
といった措置を講じなければならないとされています。
家内労働者が守るべき事項
他方、家内労働者も自身が災害を受けないように、積極的に災害防止の措置に取り組むことが必要であるとされています。
たとえば、厚労省のHPには、次のような注意点が挙げられています。
- 着剤の中には、有毒の有機溶剤を含んでいるものがあることから、これらの原材料等を使用する場合には、換気をよくして中毒にかからないように心がけること
- ストーブなどの火に近づけて火事になったりしないよう注意すること
- プレス機械、織機などけがをするおそれのある機械を使用する場合には、安全装置を取り付けるなど安全な方法で作業すること
- 強烈な騒音の発生する仕事では耳栓を使用するなど、危険有害な仕事に従事する場合には、必要な保護具を使用すること
- 委託者から危険防止のための「作業心得」などの書面を受け取った場合には、見やすい場所に貼り、注意事項は必ず守るようにすること
届出
委託者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、家内労働法にいう委託者になった場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の状況について4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければならないとされています(法26条)。
なお、委託状況届はオンライン電子申請も可能です。
また、委託者は、家内労働者又はその補助者が委託した業務に関して、負傷・疾病し、4日以上仕事を休んだり死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
それぞれの届出については、届出書の様式がこちらに掲載されていますので、参照してください。
帳簿の備付け
委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を備え付けておかなければならず、帳簿は最後に記入した日から5年間保存しなければなりません。
帳簿の様式については、こちらに掲載されていますので、参照してください。
フリーランス保護法とは?
フリーランス保護法とは、フリーランスの方が安心して業務を遂行できるような環境を整えるべく、令和5(2023)年4月28日に成立した法律です。
正式名称は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律といいます。
フリーランス保護法は、本年(令和6年)11月1日から施行されることが決まっています。
詳しくは、こちらのページで解説していますので、こちらをご覧ください。
また、同法の施行を前に、偽装フリーランスについても、お問い合わせをいただくことが増えておりますので、こちらもあわせてご参照ください。
適用関係の整理
令和6年3月19日、厚生労働省は、第8回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会を開催し、家内労働法とフリーランス保護法の適用関係に関する整理を行いました。
なぜこのような整理が行われたの?
フリーランス保護法は、適用される範囲が決められています。
具体的には、個人である特定受託事業者と特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引に適用されます。
フリーランス保護法2条1項では、「特定受託事業者」について、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものと定義されています。
言い換えれば、フリーランスのことを特定受託事業者と呼んでいます。
さて、先ほど、家内労働者とは、通常は、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受け、一人または同居の親族などとともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいうと説明しましたが、家内労働者もフリーランス保護法にいう「特定受託事業者」に含まると解されています。
そこで、上記の部会において、家内労働者の取引に関する家内労働法とフリーランス保護法の適用関係が整理されるに至ったのです。
整理の概要
上記の部会においては、家内労働者の取引について、家内労働法が引き続き適用されるとともに、業種横断的に共通する最低限の規律としての性質を有するフリーランス保護法も適用されることが確認されました。
また、家内労働法とフリーランス保護法が定める委託者の義務のうち、両方に重複するものについては、次の表のように整理されています。
家内労働法 | フリーランス保護法 | 両方の関係 | |
---|---|---|---|
目的 | 家内労働法の労働条件の向上 | 特定受託事業者の取引の適正化・就業環境の整備 | ― |
対象者 | 家内労働者(物品の製造等を業とする者から、主として労働の対償を得るために、委託を受けて物品の製造・加工等に従事する者であって、同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするもの) | 特定受託事業者(業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しない者(同居の親族を使用しても「従業員を使用」には当たらない)) | 「特定受託事業者」には「家内労働者」も包含される |
委託者の義務 | 家内労働手帳 工賃の支払い(物品を受領した日から起算して原則1か月以内) | 取引条件の明示 期日における報酬の支払い(給付を受領した日から起算して原則60日以内) | 家内労働法の義務を満たせばフリーランス保護法の義務も満たす |
委託者の義務 | 委託の打ち切りの予告(努力義務) | 中途解除等の事前予告 | フリーランス保護法の義務を満たせば家内労働法の努力義務を満たす |
委託者の義務 | 就業時間(努力義務) 最低工賃 安全及び衛生に関する措置 届出 帳簿の備付け | 特定業務委託事業者の遵守事項 募集情報の的確表示 育児介護等と業務の両立に対する配慮 ハラスメント対策に係る体制整備 | 各法の義務に服する |
家内労働法と下請法の適用関係について
なお、家内労働法に関する通達(「家内労働法の施行について」(昭和45年10月1日発基第115号)では、家内労働法における家内労働手帳の交付義務と下請法による書面の交付義務について、次の通り整理されています。
「資本金または出資額が1000万円を超える法人たる事業者から製造委託または修理委託を受ける家内労働者は、・・・下請代金支払遅延等防止・・・でいう下請事業者に該当するので、本法による家内労働手帳の交付義務と下請法による親事業者の書面の交付義務が競合して委託者の負担が過重となることをさけるため、下請法の書面に記載すべき事項は、すべて家内労働手帳の記入事項とし、家内労働手帳が交付された場合には、下請法の書面の交付もあったものと取り扱うことができるようにしたものであること」。
おわりに
フリーランス保護法の施行が、本年(令和6年)11月1日に迫っています。
人手不足のいま、フリーランスの方への業務委託も増えてきているのではないでしょうか。
本法の施行前に、改めて委託者としての義務内容について確認するとともに、関係する他の法律についても整理して押さえておくことが大切です。
フリーランス保護法についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、同法について簡単に知りたい!という方は、こちらの解説記事をご覧ください。