労働問題

採用拒否は不当労働行為に当たるのか?【国・中労委(CLC)事件】

当社は、関東圏で学童保育事業を行っております。今回、川崎市内で学童保育事業を受諾することになり、現在の指導員を対象に説明会を実施し、当社で働きたい人を募集しました。ある方が、組合活動を熱心されており、当社の方針とも合わないので、採用を見送ったところ、労働組合から団体交渉の申入れがありました。これを拒否することは問題でしょうか。
企業者は、誰をどのような条件で雇うかについて、原則として自由に決定することができます。なお、労働組合法7条1号本文は、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること」又は「労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」などを不当労働行為として禁止していますが、雇入れにおける差別的取扱いについては規定していません。そのため、雇入れの拒否は、原則として労組法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらないとするのが最高裁の考え方です。
したがって、雇い入れの拒否に対して団体交渉の申入れを拒否したとしても、特別の事情がない限りは、不当労働行為にあたらないものと考えられます。
詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

不当労働行為とは?

不当労働行為とは、使用者が、労働者や労働組合に対して、次のような行為を行うことを指します。

労働組合法第7条第1号不利益取り扱い、黄犬契約
労働組合法第7条第2号団体交渉の拒否
労働組合法第7条第3号支配介入、経費援助
労働組合法第7条第4号報復的不利益取扱い

このような不当労働行為は、労働組合法第7条により禁止されています。
たとえば、同条第1号の「不利益取扱い」とは、労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の組合員であることなどを理由として、使用者が労働者を解雇したり、配置転換したりすることです。

労働組合や労働者は、使用者による不当労働行為を受けた場合には、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。この場合、労働委員会は、申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認めたときには、使用者に対して、復職や賃金差額の支払い、組合運営への介入の禁止等の救済命令を出すことになります。

そのため、使用者としては、不当労働行為にあたる言動や対応等を行わないように、日頃から注意が必要です。
労働組合との関わりやトラブルなどについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。


裁判例のご紹介(国・中労委(CLC)事件・東京高裁令和5年7月20日判決)

さて、今回は、委託事業者の変更に伴う採用拒否が不当労働行為にあたるのかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.11.01(No.1337号)29ページ以下参照*

どんな事案?

この事案は、S市の放課後児童対策事業の受託者に選定された会社(CLC)が、X組合に所属するBさんとの雇用契約を締結しなかったことは労組法7条1号本文の不当労働行為に当たるなどと主張し、X組合が大阪府労働委員会に対して救済命令の申立てをしたにもかかわらず、同委員会が申立てを棄却する命令をし、再審査請求の申立てを受けた処分行政庁も、これを棄却する命令をしたことから、X組合がY(国)に対して、その取消しを求めた事案です。

何が起きた?

X組合について

X組合は、S市内の公立小学校における学童保育の指導員を構成員とする労働組合です。
Bさんは、X組合の組合員であり、平成28年4月にX組合の副執行委員長になりました。

Bさん
Bさん

私は、X組合の組合委員です。副執行委員長でした。

CLC社について

CLCは、放課後の子ども支援事業などを目的とする会社です。
丙川さんは、CLCの代表取締役であり、CさんはCLCの学童保育事業本部長です。

当社は放課後子ども支援事業などを行っています。

CLC社
CLC社

S市による「のびのびルーム事業」の委託

S市は、小学校における就労家庭児童等を対象とした放課後児童対策事業である「のびのびルーム事業」を平成9年度からA事業団などに委託していました。
また、S市「のびのびルーム事業」については、7つの区ごとにプロポーザル方式により事業者を選定し、同事業の委託を行うことを決定しました。

S市の「のびのびルーム事業」の運営を受諾しました!

CLC社
CLC社

CLC委託契約の締結

そして、S市は、CLCとの間で平成29年4月1日から3年間、E区の「のびのびルーム事業」にかかる委託契約(CLC委託契約)を締結しました。
CLC委託契約では、指導員の雇用継続に関する条項や事業団からの債権債務を承継する旨の条項は設けられていませんでした。

CLCによる説明会の実施

CLCは、「のびのびルーム事業」の実施施設であるE区F小学校の「のびのびルーム」(本件ルーム)における指導員を対象として、勤務時間、給与などについて説明会を実施しました。
この説明会には、Bさんほか5人の指導員が参加し、丙川さんやCさんらも参列しました。

説明会を実施しました

CLC社
CLC社
Bさん
Bさん

私も参加していました

Bさんの意向について

Bさんは、契約期間が6か月であることに不安があるなどと発言し、説明会アンケートの「(継続勤務を)検討する」に印をつけました。
これに対して、Cさんは、後日、Bさんに意向確認を行い、履歴書の提出を求めましたが、Bさんは、CLCにおける給与を書面で明らかにするよう求めるなどして、履歴書については雇用条件を確認した後に提出すると回答しました。
また、Cさんは、Bさんに電話を数度かけ、Bさんからの質問に答え、面談を行う予定を伝えました。

Bさん
Bさん

契約期間が6か月は不安ですが、「検討する」とします。

Bさん、わかりました。履歴書を出してください

CLC社
CLC社

X組合による書面の送付

平成29年2月1日、X組合は、CLCに対して、指導員が労働条件について悩んでいる旨などを記載した書面を送付しました。
この書面には、X組合と代表者である執行委員長の氏名「X組合執行委員長甲野花子」が記載されていましたが、他の組合員の氏名は記載されていませんでした。

X組合
X組合

CLCさん、指導員が労働条件について悩んでます

CさんとBさんの面談

平成29年2月2日、BさんとCさんは面談を行ったところ、Bさんは履歴書を提出せず、CLCにおいて勤務するかの意向確認についても明確な回答をしませんでした。
翌2月3日、Cさんは、Bさんに対して、主任になってほしいと思う人が見つかったため、Bさんを採用しないと回答しました。
また、同月16日、再度Bさんを採用しないと伝達し、合わせてその理由として、Bさんが保護者を巻き込み、保護者との距離が近すぎること、事業団に残るかどうか不明確であり不信感を持ったこと、Bさんの言葉遣いが乱暴であったことなどを説明しました(本件採用拒否)。

Bさん、今回は他に主任になってほしいと思う人が見つかったので採用しません。

CLC社
CLC社

団体交渉の拒否

X組合は、平成29年2月28日、CLCを訪問して団体交渉を求め、「要求書」と題する書面を提出しようとしましたが、CLCは文書を受け取りませんでした。
また、X組合は、同年3月3日、CLCに対して、同年2月28日付「要求書」を内容証明郵便で送付しました。
しかし、CLCは、X組合に対して、平成29年3月6日付「回答書」と題する書面を送付し、CLCがBさんの使用者ではないため話し合いに応じられないと回答しました(本件団交拒否)。

本件ルームの状況

なお、本件ルームには、平成29年3月末時点において、長期休業等により事実上就労していない者を含めて15名の指導員が在籍し、うち10名がCLCに採用されることを希望しました。
そして、Bさんを除く9名がCLCに採用され、E区の指導員のうちBさん以外にCLCから採用されなかった人はいませんでした。

救済申立てと棄却命令

X組合は、平成29年4月28日、大阪府労働委員会に対して、本件採用拒否及び本件団交渉拒否は不当労働行為に当たるとして、救済申立てを行いました。

しかし、同委員会は、平成31年1月8日、CLCが労働組合法上の使用者に該当しないとして、救済申立てを棄却する旨の命令をし、同月10日、X組合に命令書を交付しました。

再審査申立てと棄却命令

X組合は、平成31年1月23日、中央労働委員会に対して、再審査申立てを行いました。
しかし、中央労働委員会は、令和2年8月5日、再審査申立てを棄却する旨の命令をし、同年10月11日、X組合に命令書を交付しました。

訴えの提起

そこで、X組合は、令和3年2月17日、Y(国)に対して、棄却命令の取り消しを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

この裁判では、CLCによるBさんの本件採用拒否が、労働組合法7条1号本文が禁止する不当労働行為(不利益取り扱い)にあたるのかどうか?が問題(争点)になりました。

*なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。


裁判所の判断

裁判所は、本件において、Bさんが本件採用拒否を受ける前に、CLCに対して雇用契約締結の申し込みさえしていないことなどを指摘し、本件採用拒否は不当労働行為(不利益取り扱い)には当たらないと判断しました。(上告受理申立て)


本判決の要旨

裁判所はなぜこのような判断に至ったのでしょうか?
以下では、本判決の要旨をご紹介します。

雇入れの拒否は特段の事情がない限り「不利益な取扱い」には当たらない

「企業者は、経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるものであり、また、労組法7条1号本文は、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること」又は「労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」を不当労働行為として禁止するが、雇入れにおける差別的取扱いが前者の類型に含まれる旨を明示的に規定しておらず、雇入れの段階と雇入れ後の段階とに区別を設けたものと解される。そうすると、雇入れの拒否は、それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り、労組法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらないと解するのが相当である最高裁平成13年(行ヒ)第96号同15年12月22日第一小法廷判決・民集57巻11号2335頁参照)。」

原則として不利益な取り扱いには当たらない

Bさんは、本件採用拒否の時点において、CLCから未だ雇い入れられていなかったのであるから、原則として、本件採用拒否は、労組法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらないというべきである。」

特段の事情について

「そこで、CLCが本件採用拒否をした理由を検討する前に、本件採用拒否が、事業団とBさんとの間の雇用関係においてされた不利益取扱いと同視できるような特段の事情が認められるか否かについて検討する。
(…)しかし、委託先である事業者が変更しても、事業自体は堺市の施策にのっとって行われるものであり、その対象となる施設や児童及び保護者は、そのまま引き継がれ、従業員である指導員についても、堺市は、受託者に保護者や児童に安心され信頼される指導員の継続的な確保を求め、CLCにおいても、指導員の継続勤務への配慮を約束し、保護者会との話合いも交え、新たな受託先への継続勤務を希望する場合には、継続勤務が可能となるような運用がなされていたのである。そうすると、CLCの雇用の自由もその限度で制約されていたというべきであり、そのような状況下において、CLCが従前の雇用関係における労働組合活動や労働組合を嫌悪し、当該指導員が当該労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、当該指導員を雇用しなかったとすれば、従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる特段の事情が認められるというべきである。

CLCが本件採用拒否をした理由について

「そこで、CLCが本件採用拒否をした理由について検討すると、(…)CLCは、同月3日にBさんを採用しないことを決めるまでBさんを本件ルームの主任指導員として採用することを視野に入れて面談等を行っており、堺市の学童保育指導員の労働組合であるX組合やその組合活動を嫌悪していた様子はうかがわれないのであって、CLCは、Bさんが、CLCとの雇用条件について交渉中に、本件ルームの保護者を巻き込む形で交渉を進めようとしていると受け止め、その態度に不信感あるいは懸念をもって、Bさんを採用しない方針としたと認めるのが相当である。
そうすると、CLCが従前の雇用関係における労働組合活動や労働組合であるX組合を嫌悪し、Bさんが控訴人の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、Bさんを雇用しなかったということはできず、X組合の当審における全ての主張を考慮しても、CLCに不当労働行為の意思があったと認めることはできない。

結論

「したがって、本件採用拒否が労組法7条1号本文の不当労働行為に当たるとはいえない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、採用拒否が労働組合法7条1号に定める不利的な取り扱いの禁止(不当労働行為)に該当するかどうか?が争われた裁判例をご紹介しました。

この点、裁判所は、Bさんは、本件採用拒否の時点において、Bさんが、CLCから未だ雇い入れられていなかったことを前提として、原則として、本件採用拒否が不当労働行為には該当しない、との判断の下で、なお不当労働行為にあたり得るような「特段の事情」の有無を検討しています。
また、裁判所は、CLCがBさんの採用を拒否するに至った背景事情について、その経緯等を丁寧に検討した上で、CLCが労働組合活動やX組合を嫌悪し、BさんがX組合の組合員であることや労働組合の正当な行為をしたことなどを理由として本件採用拒否を行ったとはいえない(不当労働行為には該当しない)との結論を導いています。

本件は、不当労働行為の該当性が否定された事案でしたが、これまでの裁判例の中では、使用者側の対応や言動等が不法労働行為に当たると判断されている事案も多々あります。
したがって、冒頭でもご紹介したとおり、使用者としては常に禁止される不当労働行為について注意を払っておくことが大切です。
労使トラブルについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで