秘密保持契約(NDA)とは?~NDAの重要性と実務上の留意点~【弁護士が解説】
これまで契約に関するいわゆる総論のお話からはじめ、契約条項の一般的な留意点を解説してきました(契約に関する記事一覧はこちら)。
今回のテーマは、秘密保持契約(NDA)です。
秘密保持契約(NDA)の概要と必要性
現代のビジネス環境では、企業間の情報共有が欠かせません。しかし、情報の共有はリスクを伴います。特に、企業の秘密情報や取引先情報、技術情報が漏洩すれば、競争優位性を失うだけでなく、事業に多大な損害をもたらす可能性があります。
こうしたリスクを軽減するために活用されるのが「秘密保持契約(守秘義務契約。Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」といいます。)」です。実際に取引の交渉を開始したり秘密情報を交換したりする前にまずはNDAを締結することがなかば常識となっています。
NDAの条項について
NDA作成にあたっては次のような点を注意する必要があります。
目的
まずそもそも、このNDAを締結する目的がどういうものなのかを特定することが重要となります。この目的条項が直接に契約当事者を拘束するものではありませんが、個別の条項の解釈に疑義が出たり、裁判所に解釈を委ねることになったとき、この目的が解釈の指針となることがあります。
ただ、NDAは通常、交渉の最初に締結されることが多いと思われますので、目的そのものがかなり抽象的にならざるを得ないこともあります。その場合であっても可能な限りの特定をしておくことが大切です。
本件契約は、両当事者間の[業務提携の可能性を検討すること]を目的として、開示当事者が受領当事者に開示する情報の秘密保持について定めるものである。
秘密情報の定義
何を「秘密情報」とするかを明確に定義することがNDAにとって最も重要です。
秘密情報には
- 原則として開示する一切の情報とするパターン
- 開示する情報のうち一定の情報のみとするパターン
があり、①は情報開示者に有利、②は情報受領者に有利となります。
①原則として開示する一切の情報とするパターン
本件契約において、「秘密情報」とは、①開示当事者の業務に関して、開示当事者が保有する情報であり、②開示当事者が、受領当事者に対し、本件目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他の開示の方法及び媒体を問わず、開示した一切の情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は除く。
(1)開示時点において、既に公知であった情報 (2)開示後に、受領当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 (3)開示時点において、受領当事者が既に了知していた情報 (4)秘密保持義務を負っていない第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報②開示する情報のうち一定の情報のみとするパターン
このパターンの場合、情報開示者は秘密情報を開示する際に「秘密情報」であることを明示して開示することを失念しないようにする必要があります。
本件契約において、「秘密情報」とは、①開示当事者の業務に関して、開示当事者が保有する情報であり、②開示当事者が、受領当事者に対し、本件目的のために、紙媒体または電磁的記録媒体により提供した情報で、③紙媒体により提供した情報については当該紙媒体に秘密情報であることが明示されたもの、電磁的記録媒体により提供した情報については当該電磁的記録媒体にパスワードが付されたものをいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は除く。
(1) 開示時点において、既に公知であった情報 (2) 開示後に、受領当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 (3) 開示時点において、受領当事者が既に了知していた情報 (4) 密保持義務を負っていない第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報秘密保持義務
情報を受け取った側がどのように情報を取り扱うべきかを規定します。秘密情報は、一定の目的(例えば業務提携の可能性の検討など)を検討するために受領するわけですので、その検討に必要な範囲で開示が必要と思われる者に対する開示は秘密保持義務を解除しておく必要があります。事案によっては、「親会社や子会社の役職員」なども解除の対象に入れておく必要があるケースも考えられます。また、法令上や裁判所の命令で開示を求められた場合も解除の対象に入れておく必要があります。
受領当事者は、開示当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除くものとする。
(1)本件目的に関連して秘密情報を必要とする受領当事者の役員、従業員、及び、受領当事者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザー(ただし、法律上または契約上秘密保持義務を負うものに限る。)に対して、合理的に必要な範囲で開示する場合 (2)法令または裁判所や監督官庁等の公的機関により秘密情報の開示を命じられた場合目的外使用の禁止
秘密情報の開示者は、NDAを締結した目的のために情報を開示したわけですから、それ以外の目的に使用することは禁じておく必要があります。
受領当事者は、開示当事者から受領した秘密情報について、本件目的のためにのみ使用し、その他の目的のために使用してはならない。
秘密情報の返還・破棄
秘密情報の受領者に必要な期間を超えて秘密情報の保有を認めることは適切とはいえません。情報開示者としては、一定の時期に秘密情報の返還又は破棄を求めることができるための条項を設けておく必要があります。
受領当事者は、開示当事者からの要請があった場合、受領当事者及び受領当事者から本件契約に基づいて開示を受けた第三者が保有する秘密情報を、速やかに返還または破棄する。なお、秘密情報を含む二次的資料も同様とする。
損害賠償
損害賠償について、くわしくはこちらの解説をご覧ください。
以下は、一例です。
本件契約に関連して、本件契約の当事者が、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、一切の損害(直接損害、間接損害、逸失利益及び弁護士費用等紛争解決費用を含む。)を賠償しなければならない。
差止め
受領当事者に契約上の不作為義務(秘密保持、目的外利用の禁止)違反があり、又はそのおそれがあるときは、開示当事者は当然にその差止めを求めることができます。開示当事者としてそのような行為ができることを、念のために確認的に設けておく条項です。
開示当事者は,受領当事者が本契約に違反し,又は違反するおそれがある場合には,その差止めを求め,又はその差止めを求める仮処分の申立てを行うことができるものとする。
有効期間
情報開示者としては、少なくとも情報が陳腐化せず、なお有用であって秘密として保持する必要があると想定される期間については、秘密保持契約の効力を維持させることで情報受領者の義務を存続させておく必要があります。
情報開示者としては有効期間を定めずにできるだけ長期の保護を求めておきたいと考え、有効期間や一定の条項の存続期間を定めないというケースも考えられます。しかしながら、秘密情報といえども時間とともに陳腐化し、情報受領者の今後の活動を制約してしまいかねないことや、有効期間を定めないことにより「期限の定めのない契約」であるとして、合理的な期間を経過した後はいつでも解除できると解釈されることもあります。
そのため、一定の合理的期間を定めておくべきですが、契約の目的によりますが一般的に1年〜5年程度の期間を設けているケースが多いようです。
ただし、有効期間の定めは、各契約の内容によって慎重に検討する必要がありますので、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。
1 本件契約の有効期間は、●年●月●日から●年間とする。
2 本件契約が期間満了または解除等により終了した場合でも、本件契約第●条(秘密情報の返還・破棄)、第●条(損害賠償)及び第●条(合意管轄)は引き続き効力を有するものとする。合意管轄
合意管轄については、こちらの記事をご覧ください。
本件契約に関連して生じる一切の紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
NDAを締結する際の実務上の留意点
契約書のテンプレート化のリスク
多くの企業がNDAのテンプレートを利用していますが、内容が実態に即していない場合、トラブルの原因となり得ます。具体的な取引内容や情報の種類に応じてカスタマイズすることが不可欠です。
実際の管理体制の整備
契約を締結するだけでなく、秘密情報の管理体制を社内で整備することも重要です。従業員に対する教育や情報管理システムの導入は欠かせません。また、NDAがあるからといって、無限定にすべての情報を開示するのではなく、その必要性をひとつひとつ吟味して開示を行うことが必要です。
開示情報の管理
実際に、開示情報を巡って、受領当事者に対して差止めの仮処分や損害賠償請求などの訴訟(裁判)をするに至るときに備え、開示時点から留意するべき点があります。
特定の秘密情報がいつ、誰から誰にどのような方法で渡ったかを立証できないと、そもそも裁判にもっていくことすらできません。そのためには、開示時点で相手方から受領証を受け取る、電子メールで添付ファイルとして送るなど、日時と方法、開示の相手方(担当者)がわかるように記録をしてください。
終わりに
NDAは、企業が重要な情報を安全に共有するための基本的な手段です。ただし、その内容や運用に不備があれば、逆にトラブルの原因となることもあります。本記事で解説したポイントを参考に、自社のNDAを見直し、適切に活用することを目指しましょう。
秘密保持契約(NDA)についてお悩みがある場合、どんな情報を開示してよいのか悪いのかわからない場合、具体的にどんなことに気を付けるべきか不安がある場合・・・には、ぜひ弁護士にご相談ください。