法律コラム

訴えの取下げ擬制とは?期日を欠席した場合【最高裁令和5年9月27日決定】

訴えの取下げ擬制をご存じでしょうか?
「え、訴訟が始まったのに、勝手に取下げされちゃうことなんてことあるの・・・」
そんな疑問や違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

民事訴訟法第263条には、
「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。」
として、訴えの取下げの擬制に関する規定が置かれています。

今回は、当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされるか、すなわち取下げが擬制されるか、が争いになった最高裁決定(令和5年9月27日 第三小法廷決定)を取り上げます。

当事者双方が欠席した場合どうなるの?

最高裁決定の解説の前に、訴訟の当事者双方が裁判期日に欠席した場合の取り扱いについて少し触れておきたいと思います。

民事訴訟法上、当事者双方が欠席した場合、証拠調べ(民訴法183条)及び判決の言渡し(民訴法251条2項)はできますが、それ以外の行為はすることができません。

そして、冒頭でも述べたとおり、当事者双方が不出頭の場合または弁論等をせずに退廷した場合において、1か月以内に期日指定申立てをしないときは、訴えの取下げが擬制されることになります(民訴法263条前段)。
また、当事者双方が、連続して2回、不出頭の場合または弁論等をせずに退廷した場合においても、訴えの取下げが擬制されることになります(同条後段)。

このような定めは、訴訟資源は有限であることから、不熱心な訴訟追行に対する対応に対しては厳格に臨むことを具現化したものです。

このほかにも、民訴法244条は、「当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。」と定めており、裁判所が、裁量的な判断で相当と認めるときは、審理の現状および当事者の訴訟追行の状況を考慮した終局判決をすることができることを規定しています。
通常、終局判決は訴訟が裁判に熟したときになされるものですが(民訴法243条1項)、当事者が訴訟追行に対して不熱心である場合には、裁判所が終局判決をすることができるということが定められているのです。

このように、民訴法は、当事者双方が欠席の場合について、訴え取下げ擬制や審理の現状による判決という制度をおいています。

最高裁第三小法廷決定・令和5年9月27日

事案の概要

本件は、訴えが提起された後、原告・被告双方が口頭弁論期日に2回連続で出頭せず、新たな口頭弁論期日を指定する旨の措置がとられたところ、その後、原告が、原告の弁護士が東京地裁には出頭し得ると述べたとして、東京地裁に事件の移送を求めたところ、被告が、そもそも本件訴訟は民訴法263条後段の規定により終了しているとして、これを争った事案です。

事実の経過

Xさんによる訴えの提起

大阪拘置所に収容中の死刑確定者Xさんは、Yさんの執筆した雑誌記事により名誉が毀損されたなどとして、Yさんに対し、不法行為に基づき、損害賠償金等の支払いを求める訴え(本件訴訟)を同拘置所の所在地を管轄する大阪地方裁判所に提起しました。

当事者双方の不出頭

Xさん及びYさんは、本件訴訟が第1審に係属した後、適式な呼び出しを受けたにもかかわらず、第1回口頭弁論期日及びその次の期日である第2回口頭弁論期日(本件口頭弁論期日)に連続して出頭しませんでした。
そこで、本件口頭弁論期日では、期日を延期し、新たな口頭弁論期日を指定する旨の措置がとられました。

Xさんによる上申書の提出

Xさんは、本件訴訟において、訴訟代理人を選任しておらず、第1回口頭弁論期日及び本件口頭弁論期日に先立ち、拘置所長の許可が得られないため自ら出頭することができないなどとする上申書を提出していました。
ただし、本件口頭弁論期日に至るまでの間に、Xさんにおいて、訴訟代理人を選任することが具体的に見込まれていたという事情はありませんでした。

移送の申立て

Xさんは、本件口頭弁論期日の後、面会した弁護士が東京地方裁判所には出頭し得ると述べたとして、本件訴訟を東京地方裁判所に移送することを求める申立てをしました。
これに対して、Yさんは、民訴法263条後段により本件訴訟について訴えの取下げがあったものとみなされると主張して、これを争いました。

争点

本件では、当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭せず、期日を延期し、新たな口頭弁論期日を指定する旨の措置がとられた場合において、訴えの取下げがあったとみなされるか否か、が争点となりました。

原審(大阪高裁令和4・9・30)の判断

原審は、本件口頭弁論期日において、審理を継続することが必要であるとして、期日の延期とともに新たな口頭弁論期日の指定がされたのであるから、本件口頭弁論期日は民訴法263条後段の「期日」に当たらず、同条後段の規定にかかわらず本件訴訟について訴えの取下げがあったものとはみなされないと解すべきであるとした上で、本件移送申立てに基づき、本件訴訟を東京地方裁判所に移送すべきものと判断しました。

本決定の要旨

これに対して、裁判所は、原審の判断は是認できないとして、Xさんの本件移送申立てを却下しました。

民訴法263条後段の規定の意義

民訴法263条後段は、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合、訴えの取下げがあったものとみなす旨規定する。
同条後段の趣旨は、上記の不出頭の事実をもって当事者の訴訟追行が不熱心であるとして、訴訟係属が維持されることにより裁判所の効率的な訴訟運営に支障が生ずることを防ぐことにあると解されるが、同法には、上記の場合において、同条後段の適用を排除し、審理を継続する根拠となる規定は見当たらない。
そうすると、上記の場合に、審理の継続が必要であるとして、期日を延期して新たな口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定する措置がとられたとしても、直ちに同条後段の適用が否定されるとは解し得ず、同条後段の「期日」の要件を欠くことになるともいえないというべきである。

本件の検討

そして、本件訴訟においては、当事者双方が第1審の第1回口頭弁論期日及び本件口頭弁論期日に出頭せず、訴状の陳述もされていないところ、相手方(本件訴訟の原告Xさん)は、拘置所に収容されている死刑確定者であり、本件口頭弁論期日に至るまで、訴訟代理人を選任する具体的な見込みを有していたともうかがわれないことからすると、相手方(Xさん)が主観的に訴訟追行の意思を失っていなかったにせよ、当事者双方が出頭しないことにより裁判所の訴訟運営に支障が生じており、これが直ちに解消される状況になかったことは明らかであり、そのほか訴えの取下げがあったものとみなすことを妨げる事情も見当たらない。
そうすると、本件口頭弁論期日において、上記の措置がとられたからといって、同条後段の適用が否定されると解することはできないというべきである。
したがって、本件訴訟について訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断には同条後段の解釈適用を誤った違法がある。

まとめ

以上のとおり、原審の上記判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、本件訴訟について訴えの取下げがあったものとみなされ、本件移送申立ては不適法であるから、原々決定を取り消し、相手方の本件移送申立てを却下すべきである。

ポイント

どんな事案だったか

本件は、XさんがYさんに対して、訴えを提起した後、XさんとYさんいずれもが口頭弁論期日に2回連続で出頭せず、裁判所において、新たな口頭弁論期日を指定する旨の措置がとられたところ、その後、Xさんが、Xさんの弁護士が東京地裁には出頭し得ると述べたとして、東京地裁に事件の移送を求めた事案でした。

何が問題となったか

Xさんの移送申立てに対して、Yさんは、民訴法263条後段により本件訴訟について訴えの取下げがあったものとみなされると主張して、これを争っていました。

そこで、訴訟の当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭せず、期日を延期し、新たな口頭弁論期日を指定する旨の措置がとられた場合において、訴えの取下げがあったとみなされるか否か(民訴法263条)が問題となりました。

本件のポイント

民訴法263条後段は、「みなす」と規定されており、「みなすことができる」とは規定されていないため、裁判所には同条の適用について裁量が認められていません。
もっとも、緊急入院等のやむを得ない事由がある場合にも一切の例外を認めず、画一的に同条を適用することはあまりに酷であるとして、例外を許容すべきできるとの見解(例外許容説)もあります。
原審は、このような例外許容説を前提として、期日延期・新たな期日指定がなされた本件口頭弁論期日は「期日」に当たらないとして、同条の適用を排除しました。

これに対して、最高裁は、裁判所が新しい期日指定という裁量行使をしたからといって、民訴法263条後段の適用の有無が左右されることはないとして、本件の事情の下では同条後段が適用されると判断しました。
冒頭でも述べたとおり、訴えの取下げ擬制は、不熱心な訴訟追行に対応する制度であり、この点、最高裁は同制度を厳格に理解していると考えられるでしょう。

補足意見の指摘

もっとも、宇賀裁判官の補足意見でも指摘があるとおり、被収容者の出廷については、許可される可能性が極めて低く、本人訴訟を提起する死刑確定者について、相手方が不出頭を続けた場合には、同条の適用によって訴えが取下げ擬制となってしまいます。果たしてこのような事態は、裁判を受ける権利の侵害に当たらないのか、という点は、一つの問題として改めて考える必要があるかもしれません。

弁護士にもご相談ください

今回は、訴訟において、当事者双方が欠席した場合の訴えの取下げ擬制をめぐる問題を取り上げました。
この他にも、民事訴訟法上はさまざまな手続に関する規定が置かれています。
これらの規定はなかなか読むだけでは理解することは難しく、元従業員や取引先、顧客などから会社に訴状が届いた場合、法律の定めに従った対応をとることも非常に困難です。
このような場合には、できるだけ速やかに弁護士に相談することで、適時・適切な対応を依頼することができます。
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こんなお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。