役員退職慰労金減額の可否【テレビ宮崎事件・最高裁令和6年7月8日判決】 2024.08.02 取締役と会社の関係は「委任に関する規定に従う。」(会社法330条)とされています。民法648条1項では、委任契約は無償を原則としていますが、取締役は会社のために業務を行っていることから、ほとんどの会社では取締役に対して何…