経理課長は管理監督者に当たるのか?【スター・ジャパン事件】
- 当社は、川崎市内で不動産会社を営んでいます。当社では経理課長にかなりの権原を与えており、管理監督者として残業代を支払っていませんでした。先日、経理課長が退職したのですが、その後、未払い残業代があるとして多額の請求をされてしまいました。管理監督者に対しては残業代の支払い義務がないと聞いているのですが。
- 労働基準法41条2号において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」(管理監督者)に対しては労働時間、休憩及び休日に関する規定の規則を適用しないと定めており、管理監督者に当たれば、その者に対しては原則として残業代の支払い義務が生じない、という理解は間違いありません。
問題は、「管理監督者」にあたるかどうかです。管理監督者といえるためには、単に肩書きを与えるだけでは足りず、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営への参画状況、部下に関する採用・解雇、人事考課等の人事権限、部下らの勤務割等の決定権限等の有無・内容、現場作業・業務への従事の有無・程度)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を受けているか、といった観点を総合的に考慮して判断します。
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管理監督者とは?
労働基準法により残業代の支払義務があります
労働基準法は、労働者の労働時間、休憩、休日に関する最低限のルール(基準)が定められています。
会社が労働基準法に定められた時間などを超えて労働者を働かせた場合、会社は時間外割増賃金(残業手当)や休日割増賃金(休日日勤手当)などを支払わなければなりません。
管理監督者に該当する場合には例外があります
他方で、労働基準法41条2号において、「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされています。
そのため、当該労働者が管理監督者等に当たる場合には、会社は、残業や休日出勤をしても残業手当や休日出勤手当を支払う必要がありません。
「管理監督者であれば残業代は払わなくていい!」はウソ
しかし、管理監督者とは、「部長、工場長等労働条件の決定その他労働管理について経営者と一体的な立場にある者」をいいます。
単に「部長」や「課長」などの名称を付されていれば、全て管理監督者として扱われ、残業手当の支払いが不要になるというわけではありません。
よく「管理監督者だから残業代の支払義務はない!」という会社の意見が聞かれますが、これは大きな誤りです。管理監督者に当たるかどうかは、職位や肩書だけではなく、実際の権限や立場などを踏まえて判断されることになるため、注意が必要です。

裁判例のご紹介(スター・ジャパン事件・東京地裁令和3年7月14日判決)
さて、今回は、会社の経理課長であった労働者が管理監督者に当たるかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。
どんな事案?
本件は、Y社と労働契約を締結しているXさんが、Y社に対して、平成28年6月から令和元年11月までの期間における時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金の不払いがあると主張し、未払割増賃金などの支払いを求めた事案です。
何が起きた?
Y社について
Y社は、眼内レンズ及びその他の医療機器又は医薬品の製造、輸入、販売を目的とする合同会社であり、世界各国で眼内レンズ等の製造及び販売をするスター・サージカル・グループのグループ企業でした。
スター・サージカル・グループの統括会社は、米国法人であるスター・サージカル社であり、Y社は、スイス連邦法人であるスター・サージカル・エージー社(同社は米国親会社の100%子会社)の100%子会社でした。
Xさんについて
Xさんは、平成25年10月頃、Y社の当時の経理課長が突然退職したことから、Y社と業務委託契約を締結し、経理課長の業務内容を代行するようになりました。
その後、一旦契約が終了したものの、Xさんは平成27年3月頃、再びY社と業務委託契約を締結し、同年4月下旬頃には、Y社から正社員としての雇用を提案されるようになりました。
そして、Xさんは、平成28年1月、Y社と雇用契約を締結して、同日以降(現在に至るまで)経理課長として就労するようになりました。
Y社の組織
【Y社の部門】
Y社の部門は、人事総務課、経理課、IT管理課、各営業本部等で構成され、その人員構成は、職務執行者が1ないし2名、社員、契約社員及び派遣社員が合計50名程度でした。Xさんが課長を務める経理課は、Xさんを含め平成29年6月1日時点で5名、平成30年3月1日時点で4名でした。
【親会社との関係でのレポートライン】
Y社では、社内組織間及び米国親会社との関係でレポートラインが定められており、経理課長の直属のレポートラインは、平成30年2月27日以前は、米国親会社のD・CFOであり、同日以降は、同人の直属の部下であるグローバル・コントローラー職のIでした。
【経理課以外の部門】
なお、経理課以外の部門については、従前、米国親会社との関係において明確なレポートラインは定められていなかったものの、同日から、Y社の各部門がグローバル組織との連携を促進することを目的として、経理課以外の部門長と米国親会社等の担当者との間のレポートラインが定められることとなり、その際、A社長は、各部門長らに対し、各部門の業務に関しては、直属の上司として各対象の米国親会社責任者へ直接報告して指示・承認を仰ぐこと及びY社の全体管理などに関しては、これまでどおりA社長が実施するため、米国親会社との活動状況に関しては遅滞なくA社長に報告することを指示していました)
Xさんの業務内容・権限
【契約書に定められた業務内容】
XさんとY社が平成27年6月に作成した雇用契約書において、Xさんの担当業務は経理業務全般とされ、例示として、米国親会社への財務報告、予算実績管理、買掛金・売掛金管理、固定資産管理、各種監査対応、銀行対応、経理課従業員のマネジメント等が挙げられていました。
【実際の業務内容】
Xさんは、Y社との雇用契約締結後、実際に経理業務全般を担当しており、雇用契約書記載の業務のほか、経費精算の確認、振込の承認、棚卸の立会い、源泉徴収税の支払等多岐にわたる業務を行っていたものの、全ての労働時間中、経理課従業員に対する労務管理等のマネジメント業務を行っていた時間はわずかでした。
米国親会社の承認事項
【決裁にかかる承認】
Y社と米国親会社との間では、Y社の業務において米国親会社の決裁を受ける必要がある事項が定められており、Y社の経理課長が米国親会社の承認を受けずに行える財務に関する行為は、5万ドルまでの信用状(L/C)の開設であり、5万ドルを超える信用状の開設のほか、信用枠(借入枠)の設定、借入契約の締結、保証契約、銀行口座の開設・閉鎖、為替予約などのヘッジ取引、クレジットカードの発行申請、支払・決済手段の開設、ファクタリングなどの信用担保については、米国親会社のCFO、CEO又は取締役会の承認が必要でした。
【その他の親会社による承認】
また、監査報酬、予算外の経費等についても米国親会社の承認が必要であり、A社長の健康診断費用をY社の経費とすることについても、米国親会社の承認を受けていました。この他、D・CFOは、Y社の借入契約の更新について、Xさんに対し、次回の借入契約更新時に、借入金の返済を50万ドル相当に増額し、返済原資をスイス法人のY社に対する債務を返済により調達するよう指示するなど、Y社の経理業務について具体的な指示を行っていました。
経営会議への参加
Y社では、月1回、各部門の責任者が参加する経営会議であるマネージャーズ・ミーティング及びマネジメント・ミーティングが行われており、平成30年6月に、これらのミーティングが月1回のマネージャーズ・ミーティングに一本化され、各部門の責任者10名が参加することとなりました。Xさんは、いずれのミーティングにも参加していました。
マネージャーズ・ミーティングにおいては、各部門の責任者が各部門の報告を行っており、売上目標やその達成状況、経費の処理方法、人事に関する事項等の情報が共有されていました。このミーティングにおいて、Xさんは、経理課長として、経理及び財務の報告を行っていました。また、Y社の業務に関し、A社長とY社代表社員の職務執行者であるJとのミーティングや、A社長とEとのミーティングも定期的に行われていました。
採用
【経理課の従業員の採用】
Y社において正社員を採用する場合は、米国親会社が指定した転職エージェントを介して行う必要があり、経理課の従業員を採用する場合はXさんの意向を確認する運用がなされていたものの、Xさん自身が正社員の採用を行うことはありませんでした。
【増員に関する意見】
Xさんは、平成30年8月頃、Y社の人事課長から経理課正社員の増員について打診を受けたものの、平成31年1月から米国の会計基準に大幅な変更があり、平成30年10月ないし12月は繁忙になることが予想されたため、その間に新規採用をするのは引継ぎ等の必要から既存の社員の残業時間を増やしかねないなどと考え、正社員の増員には同意しつつも、時期については平成31年3月以降にするよう意見を述べました。
【新規採用に関する希望】
同年2月、経理課の契約社員が退職の意向を示していたこともあり、経理課の二つのポジションについて新規採用が検討されるようになり、Xさんは、正社員の採用を希望し、これを前提として、職務記述書を起案し、必要な条件を提案しました。
この際、Iは、Xさんに対して、採用の条件として学歴を大卒とすることや英語を話せることを加えることを提案したものの、Xさんは、これらを必須条件とする必要はない旨の意見を述べました。
【D・CFOの指示と報告】
D・CFOは、同月27日、Xさんに対し、二つのポジションの業務は正社員を採用するのではなく、日本の会計事務所に外注する方針である旨を伝え、Y社の人事課長と共に、同会計事務所と連絡をとり、外注する職務内容を決定し、料金の見積もりに必要な資料を提供し、その進捗状況を報告するよう指示しました。
その後、上記会計事務所に外注することが困難であると判明したため、D・CFOは、Xさんに対し、派遣社員を2ないし3名の採用するように求め、Xさんは、人事課長と共に、派遣社員の候補者と面接し、D・CFOに対し、同候補者を採用したい旨伝えました。
人事考課
【目標設定シート】
Xさんは、経理課従業員の目標や自己評価が記載されている目標設定シートに一次評価者として、コメントと評価点を記載しており、二次(最終)評価者は、職務執行者でした。
目標設定シートの中には、二次評価者(A社長)からのコメントとして、「直属の上長である一次評価者の評価を尊重します。特に変更せず、この評価結果を人事総務課に提出します。」との記載があるものもありました。
【等級(プロモーション)/役職任命・変更申請書】
また、Xさんは、「等級(プロモーション)/役職任命・変更申請書」を作成して、経理課従業員の等級及び役職の任命及び変更について推薦する権限を有しており、平成29年2月24日に、経理課従業員のうち、1名につき等級及び役職の昇格、1名につき部門の変更を推薦し、平成30年2月15日に、1名の等級及び役職の昇格を推薦し、平成31年2月13日に、1名の等級の昇格を推薦したが、いずれも推薦どおりにはなりませんでした。なお、これら推薦のうち、従業員の部門の変更については、Eが来日してXさんと面談した際、Xさんが、プレゼンテーション資料を用いて提案しました。
業務の割当て
【業務分担の定め】
Xさんが入社した当時、経理課における業務分担は、米国親会社に採用されY社の管理を任されていたシニアマネージャーのKにより既に決められていました。
経理課において業務の担当を変える場合は、米国親会社の承認が必要であり、従業員が退社すると新規に採用された従業員が業務内容を引き継ぐという運用がなされていました。
【Xさんによる他の従業員への指示】
もっとも、新規採用従業員が入社した直後、Xさんが、同従業員が本来行う業務を他の従業員に行うよう指示することはありました。
なお、Xさんは、平成27年5月頃、正社員として採用されるに当たり、組織体制の変更等が望ましいいと考え、D・CFO及びA社長に対し、当時の経理課従業員の能力の評価、今後の経理課の組織図及び業務分担の提案等について記載した資料を送付していました。
労働時間の管理
【Xさんの権限】
Xさんには、所属長として、経理課従業員の有給休暇等の休暇について確認又は許可する権限が付与されていました。
Y社において、従業員の労働時間は、月ごとの出社時刻及び退社時刻等が記載された出勤簿に記録されており、Xさんは、月末に経理課従業員の出勤簿の承認欄に押印していました。
また、平成31年2月頃、Y社において残業管理ソフトである「Jinjer」が導入されて以降は、日ごと又は月末にまとめてシステム上で承認していました。
【親会社への報告】
他方で、Y社においては、平成29年1月頃から、米国親会社の指示により、毎週、従業員の翌週の残業の予定時間及び理由を米国親会社に報告し、承認を得なければならなくなり、平成30年1月頃からは、この報告及び承認について、残業予定が従業員ごとに1週間に10時間以上ある場合のみに限定されたものの、Xさんは、経理課従業員から、残業予定時間を聴き取り、これを直接又は人事総務課長を通じて米国親会社に報告し、承認を受けていました。
【親会社からの指示と報告】
米国親会社は、Y社の残業予定の報告に対し、残業が必要となる理由の調査を求めたり、残業時間の削減を指示したりすることもあり、Xさんが米国親会社に対し事後的に予定外の残業を行った旨報告した際には、米国親会社から、事前承認の無い残業は許可しないことを全員に周知するように指示を受けました。
米国親会社は、Xさんに対し、米国親会社に送付する月次決算のレポートについては締切日を厳守するように指示し、そのための残業は承認していました。
Xさんは、平成29年2月頃、A社長の指示に基づき、来日したEに対し、残業の発生原因、その原因は一時的なものか及び残業の削減策等について報告したが、これを受けて何らかの改善策を講じるよう指示されることはありませんでした。
Xさんの勤務態様
Xさんは、Y社に対し、出社時刻及び退社時刻を申告しており、A社長に対し、勤務時間が記載された出勤簿を提出し、承認を得ており、年次有給休暇の申請についてもA社長の承認を得ていました。
Y社においては、フレックスタイム制が採用されており、始業時間帯は午前8時から午前11時、終業時間帯は午後3時30分から午後10時、コアタイムは午前11時から午後3時30分まで、標準時間は7時間30分とされ、Xさんも同制度の適用対象でした。
Xさんは、人事総務課長から、コアタイムより遅れて出社した場合や早く退社した場合は、午前半休又は午後半休を取得するように指示されており、この運用に従っていました。また、Xさんは、通院のため30分長く休憩した際、退勤時刻を30分早く申告し、勤務時間の申告が過大にならないように調整していました。
本件請求期間中のXさんの出社時刻及び退社時刻は、概ね午前8時30分から午前11時までの間に出勤し、午後5時30分から午後10時までの間に退社していました。
Xさんの賃金等の待遇等
Xさんの本件請求期間中の給与は、年収1080万円(月額90万円)ないし年収1170万2220円(月額97万5185円)であり、Y社内で役員を含め7番目に高額でした。
A社長の年収は、基本給部分で2000万円程度あり、これに加えて数百万円を超える業績賞与やストックオプションが付与されていました。
Xさんの部下であるGの令和2年の年収は残業代を含め1105万円程度、Fの年収は残業代を含め931万程度であり、非管理職の給与水準は、平均で年収590万円程度でした。
訴えの提起
このような中で、Xさんは平成28年6月から令和元年11月までの期間における時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金の不払いがあると主張し、未払割増賃金などの支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)
Xさんは、Y社において「経理課長」として勤務していました。
そこで、本件においては、Xさんの割増賃金等の請求権が認められるか否かの判断をするにあたり、Xさんが労働基準法41条2号にいう管理監督者に該当するかどうか?が問題になりました。
裁判所の判断
裁判所は、本件において、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者ということはできず、また、Xさんには自己の労働時間について裁量があったとも言えないないことなどに照らし、Xさんが管理監督者に当たるとは認められないと判断しました。
本判決のポイント
では裁判所はなぜこのような判断に至ったのでしょうか。
以下、本判決のポイントをご紹介します。
管理監督者の判断要素
労働基準法の趣旨
裁判所は、労働基準法41条2号の管理監督者に関する定めの趣旨について、
「労基法41条は、同条2号所定の管理監督者には、労働時間、休憩及び休日に関する労基法の規定を適用しないと定めているところ、その趣旨は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者については、その職務及び責任の重要性に照らし、労基法上の労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されること、また、その者が自己の労働時間についての裁量を有しており、賃金等について一般の労働者比べ高い水準の待遇を受けているのであれば、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、労基法1条の基本理念や労基法37条1項の趣旨に反しないことにあると解される。」
と述べています。
判断要素
その上で、裁判所は、管理監督者に該当するかどうかは、
「①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営への参画状況、部下に関する採用・解雇、人事考課等の人事権限、部下らの勤務割等の決定権限等の有無・内容、現場作業・業務への従事の有無・程度)、
②自己の労働時間についての裁量を有しているか、
③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を受けているか
といった視点から、個別具体的な検討を行い、これらを総合考慮して判断するのが相当である」
との判断枠組みを示しています。
①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているかについて
このような判断枠組みの下、裁判所は、Xさんの業務内容・権限や絵経営会議への参加、採用等、人事考課、業務の割当、労働時間の管理、Xさんの勤務態様を詳細に検討し、まず、①の点(=事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか)については、
- ・「Xさんの経営への参画状況から見て、XさんがY社の経営に関する重要事項の決定に対して大きく関与していたとはいえない」こと
- ・「Xさんの採用に対する権限や影響力は大きいものとはいえない」こと
- ・人事考課権限についても「部下の異動、昇格・昇給については、これを推薦する権限はあったものの、その判断受け入れられたことはないことからすると(…)、部下の異動、昇格・昇給についての影響力は大きいものとはいえない」こと
- ・「Xさんの業務割当についての権限は限定的なものであったというべきである」こと
- ・「Xさんの労働時間の管理権限は限定的なものであったというべきである」こと
からすれば、「経営上重要な事項の決定、採用、人事考課、業務の割当て、労働時間の管理のいずれについてもXさんの権限や影響力は限定的なものであったといわざるを得ず、これに加え、Xさんの部屋の人数は3ないし4名と少なく、Xさんの労働時間の中でマネジメント業務を行なっている時間はわずかであり、Xさんは主として部下が担当する業務と同様の業務に従事していたと認めることを踏まえると(…)、Xさんは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者ということはできない」
と判断しました。
②自己の労働時間についての裁量を有しているかについて
次に、②の点(=自己の労働時間についての裁量を有しているか)について、裁判所は、
・「Xさんは労働時間について比較的厳密な管理を受けていたというべきであり、有給休暇についても丙川社長の承認が必要されていた(ママ)ということも踏まえると、Xさんには自己の労働時間についての裁量があったとはいい難い」
と判断しました。
結論
裁判所は、かかる検討を踏まえ、
「Xさんは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者ということはできないし、Xさんには自己の労働時間についての裁量があったともいえないのであるから、Xさんの待遇について、給与が年収1080万円(月額90万円)ないし年収1170万2220円(月額97万5185円)と比較的高額であることを考慮しても、Xさんが管理監督者に該当するとは認められない」
と判断しました。
肩書きだけでは管理監督者にはなりません
今回ご紹介した裁判例では、経理課長として勤務していたXさんの管理監督者該当性が争われました。
本判決においても示されているように、管理監督者に該当するかどうかは、単に職位や肩書きによって定まるものではありません。
以下のような視点から、個別具体的な検討を行い、これらを総合考慮して判断されます。

「部長だから残業代を払わなくていい」といった誤った考え方の下で会社運営をしてしまうと、後に従業員から割増賃金等の支払いを求められることになります。
管理監督者に該当するかどうかは慎重な検討が必要です。
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従業員や元従業員から未払い残業代請求がされた場合、会社としては「なぜ?」「支払っていたのに」「いやいや、管理監督者だから支払わなくていいはず」など色々な思いが頭をよぎり、冷静に判断することが難しくなるかもしれません。
しかし、労使間の紛争は適時・適切に解決しないと、他の従業員にも影響が波及してしまうことがあります。
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